○王寺町立学校給食共同調理場管理運営規則
昭和63年12月22日
教委規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、王寺町立学校給食共同調理場設置条例(昭和63年12月王寺町条例第20号)第3条の規定に基づき、王寺町立学校給食協同調理場(以下「給食共同調理場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 給食共同調理場は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第11号の事務を処理するため次の業務を行う。
(1) 学校給食実施基準に基づく給食計画を樹立し、施設を管理運営する。
(2) 学校給食用物資の調達に関すること。
(3) 学校給食に関する献立、調理及び運搬に関すること。
(4) その他学校給食に付随した必要な事項
(給食を供する学校)
第3条 給食共同調理場より給食を供する学校は、次のとおりとする。
名称 | 給食を供する学校名 |
王寺町立小学校給食共同調理場 | 王寺小学校・王寺北小学校・王寺南小学校 |
王寺町立中学校給食共同調理場 | 王寺中学校・王寺南中学校 |
(職員)
第4条 給食共同調理場には、次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 栄養士
(4) その他の職員
2 前項の職員は、教育委員会が任命する。
(運営委員会)
第5条 給食共同調理場の運営に関し、研究、協議するため、王寺町立学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 前項の委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(給食実施)
第6条 給食共同調理場が行う給食は、年間を通じ、原則として毎週5回以上とし、授業日の昼食時に行うものとする。
附 則
附 則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。