○王寺町立学校給食共同調理場管理運営規則

昭和63年12月22日

教委規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、王寺町立学校給食共同調理場設置条例(昭和63年12月王寺町条例第20号)第3条の規定に基づき、王寺町立学校給食協同調理場(以下「給食共同調理場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 給食共同調理場は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第11号の事務を処理するため次の業務を行う。

(1) 学校給食実施基準に基づく給食計画を樹立し、施設を管理運営する。

(2) 学校給食用物資の調達に関すること。

(3) 学校給食に関する献立、調理及び運搬に関すること。

(4) その他学校給食に付随した必要な事項

(給食を供する学校)

第3条 給食共同調理場より給食を供する学校は、次のとおりとする。

名称

給食を供する学校名

王寺町立小学校給食共同調理場

王寺小学校・王寺北小学校・王寺南小学校

王寺町立中学校給食共同調理場

王寺中学校・王寺南中学校

(職員)

第4条 給食共同調理場には、次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 栄養士

(4) その他の職員

2 前項の職員は、教育委員会が任命する。

(運営委員会)

第5条 給食共同調理場の運営に関し、研究、協議するため、王寺町立学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(給食実施)

第6条 給食共同調理場が行う給食は、年間を通じ、原則として毎週5回以上とし、授業日の昼食時に行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

この規則は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、第3条の表中王寺町立小学校給食共同調理場の項の規定は、昭和64年9月1日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第2号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

王寺町立学校給食共同調理場管理運営規則

昭和63年12月22日 教育委員会規則第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年12月22日 教育委員会規則第10号
平成27年3月19日 教育委員会規則第2号