○王寺町立学校給食共同調理場設置条例
昭和63年12月22日
条例第20号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、町立諸学校の学校給食を実施するための施設として、王寺町立学校給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
王寺町立小学校給食共同調理場 | 王寺町本町2丁目6番16号 |
王寺町立中学校給食共同調理場 | 王寺町畠田9丁目1703番地 |
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則