○王寺町立学校給食共同調理場設置条例

昭和63年12月22日

条例第20号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、町立諸学校の学校給食を実施するための施設として、王寺町立学校給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

王寺町立小学校給食共同調理場

王寺町本町2丁目6番16号

王寺町立中学校給食共同調理場

王寺町畠田9丁目1703番地

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、第2条の表中王寺町立小学校給食共同調理場の項の規定は、昭和64年9月1日から施行する。

王寺町立学校給食共同調理場設置条例

昭和63年12月22日 条例第20号

(昭和63年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年12月22日 条例第20号