○王寺町奨学資金貸付に関する条例施行規則
昭和37年8月28日
教委規則第5号
(目的)
第1条 王寺町奨学資金貸付に関する条例(昭和37年8月王寺町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を規定することを目的とする。
(用語)
第2条 町から学資の貸付をうける者を奨学生と称し、貸付する学資を奨学金と称する。
(奨学生の願出及び推せん)
第3条 奨学生を希望する者は、保証人2名と連署の上、奨学生願書(様式第1号。以下「願書」という。)に在学する学校長の推せん調書を添えて町長に提出するものとする。
2 前項の規定による保証人は、本町の住民基本台帳に記録された居住者で、固定資産税7,000円又は町民税2,000円以上を完納している成年者でなければならない。
(奨学生の選考)
第4条 町長は、前条の規定により提出された願書及び推せん調書について詳細に審査し、委員会の審議を経て奨学生を決定する。
(奨学金の貸付期間)
第5条 奨学金を貸付することのできる期間は、奨学生に採用したときからその者の在学する学校の修業年限の終期までとする。
(奨学金の貸付)
第6条 奨学金は、毎月1月分ずつ貸付する。
2 前項の規定による奨学金の貸付は、町において直接これを行うものとする。ただし、必要があると認めたときは、校長に委託して貸付することができる。
(奨学金の取り消し)
第7条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められた場合は、その後の奨学金の貸付を取消しする。
(1) 傷い、疾病などのために修業の見込がないとき。
(2) 学業成績又は性行が不良となったとき。
(3) 奨学金を必要としなくなったとき。
(4) 条例第1条に規定する奨学生としての資格を失ったとき。
(5) 休学、転学が適当でないとき。
2 奨学生はいつでも奨学金を辞退することができる。
(奨学生の異動の届出義務)
第8条 奨学生は、次の各号に掲げる異動のあった場合は、直ちに書面をもって届出なければならない。
(1) 休学、転学又は退学したとき。
(2) 本人及び保証人の身分、住所その他に異動のあったとき。
(奨学金借用証書)
第9条 奨学金の貸付期間が終了したときは、奨学生は在学中に借用した金額について、保証人と連署の上、奨学金借用証書(様式第3号)を提出しなければならない。
(返還期間の猶予)
第10条 条例第6条の規定による返還期間の猶予は1年以内とし、更にその事由が継続するときは、願出により重ねて1年ずつ猶予期間を延長することができる。
(延滞金)
第11条 奨学生であった者が、正当の理由がなくて奨学金の返還を怠ったときは、延滞金を徴することができる。
(保証人の責務)
第12条 奨学生であった者が、この条例に基づき、貸付金及び延滞金の返還を怠ったときは、保証人が返還の責めを負う。
(死亡の場合の届出)
第13条 奨学生が死亡したとき、保証人又は遺族は戸籍抄本及び借用証書を添えて届出なければならない。ただし、奨学資金返還中の者は戸籍抄本のみを添え提出するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和37年9月1日から施行する。
附 則(昭和49年教委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則第5条の規定により奨学生の決定を受け、学資の貸付期間中にある者は、改正後の規則により奨学生の決定を受けたものとみなす。
附 則(平成2年教委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。