○王寺町立学校使用条例

昭和50年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 王寺町立学校の屋内外運動場及びその諸設備(以下「設備等」という。)の使用については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用の許可)

第2条 設備等を使用しようとする者は、使用前7日までに、王寺町立学校使用許可申請書(様式第1号)を校長を経由して教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により、許可を受けた者で、その内容を変更するときもまた同様とする。

3 第1項の使用許可申請があったときは、委員会は、その内容を審査し必要な条件を付し、王寺町立学校使用許可証(様式第2号)を交付する。

(使用の制限)

第3条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安を害し、風紀を乱しその他公益に反すると認めるとき。

(2) 建物又は付属設備をき損するおそれがある等、管理上支障があると認めるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) その他委員会において不適当と認めるとき。

(使用許可の取消)

第4条 次の各号の一に該当するときは、委員会は、設備等の使用許可を与えた後においても、当該許可を取消し、又はその使用を停止することができる。

(1) 前条各号の一に該当する事由があるとき。

(2) 公的に使用する必要が生じたとき。

(3) 使用許可申請書に虚偽の事実が記載されていたとき。

(4) 許可の条件に違反したとき。

(使用料)

第5条 委員会は、別表に定める使用料を徴収する。ただし、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 納付した使用料は還付しない。ただし、使用許可を取消し、又は不可抗力による使用不能のときその他委員会が特別の事由があると認めたときは使用料を還付することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、建物、設備若しくは備品等をき損し、又は滅失した場合は、これを原状に復すること。これをできないときは、委員会の設定に基づき、損害を賠償しなければならない。

(指示)

第8条 委員会及び校長は、使用者に対し、設備等の管理上、必要な事項を指示することができる。

(使用者の義務)

第9条 使用の許可を受けたものは、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的外に使用し、使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 使用許可のない物件を使用しないこと。

(3) 設備等の清潔及び整頓を保持すること。

(4) 使用後は、すみやかに原状に復し、清掃すること。

(5) その他、委員会及び校長の指示に従うこと。

(備品の貸出禁止)

第10条 備品は、学校外に持ち出してはならない。

(設備の仮設)

第11条 使用者が使用のため、特に設備を仮設しようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 王寺町立学校講堂使用条例(昭和23年9月王寺町条例第51号)は、廃止する。

(昭和52年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第29号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の王寺町地域交流センター条例、王寺町立学校使用条例、王寺町やわらぎ会館条例、王寺町公民館使用条例、王寺町球技用コート使用条例、奈良県王寺健民運動場条例、王寺町久度第二雨水貯留池グラウンド条例及び王寺町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に基づく使用の許可に係る使用料について適用し、同日前における申請に基づく使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表王寺北義務教育学校の部屋外運動場の項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

時間区分


使用場所

午前

午後

夜間

8:00―12:00

(30分単位)

12:00―17:00

(30分単位)

17:00―22:00

(30分単位)

王寺北義務教育学校

大体育館全面

880

840

960

大体育館半面

440

420

480

大体育館1/4面

220

210

240

中体育館

350

340

380

小体育館

210

200

230

屋外運動場

250

250

250

王寺南義務教育学校

太子学舎

大体育館

560

540

600

小体育館

120

110

180

屋外運動場

150

150

150

畠田学舎

大体育館

560

540

600

小体育館

190

180

300

屋外運動場

250

250

250

備考

1 この表において「30分単位」とは、毎正時を開始時間として30分ごとに区切った時間のうち、一の30分の範囲をいう。

2 王寺北義務教育学校大体育館の冷暖房使用料は、30分当たり500円とする。

3 王寺北義務教育学校中体育館の冷暖房使用料は、30分当たり200円とする。

4 王寺北義務教育学校小体育館の冷暖房使用料は、30分当たり120円とする。

5 王寺南義務教育学校太子学舎大体育館の冷暖房使用料は、30分当たり400円とする。

6 王寺南義務教育学校太子学舎小体育館の冷暖房使用料は、30分当たり50円とする。

7 王寺南義務教育学校畠田学舎大体育館の冷暖房使用料は、30分当たり500円とする。

8 王寺南義務教育学校畠田学舎小体育館の冷暖房使用料は、30分当たり90円とする。

様式 略

王寺町立学校使用条例

昭和50年4月1日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第8号
昭和52年3月29日 条例第12号
昭和54年3月20日 条例第2号
昭和56年3月24日 条例第4号
昭和57年12月17日 条例第29号
平成元年6月23日 条例第17号
平成2年12月25日 条例第62号
平成30年12月17日 条例第30号
令和3年6月21日 条例第14号
令和3年6月21日 条例第17号
令和3年12月17日 条例第26号