○王寺町立小学校、中学校、幼稚園設置条例
昭和44年12月17日
条例第26号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
王寺町立王寺小学校 | 王寺町本町2丁目6番16号 |
王寺町立王寺北小学校 | 王寺町舟戸3丁目7番18号 |
王寺町立王寺南小学校 | 王寺町太子2丁目1番30号 |
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
王寺町立王寺中学校 | 王寺町本町1丁目20番45号 |
王寺町立王寺南中学校 | 王寺町畠田9丁目1703番地 |
(幼稚園の名称及び位置)
第4条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
王寺町立王寺幼稚園 | 王寺町本町5丁目4番1号 |
王寺町立王寺北幼稚園 | 王寺町舟戸3丁目7番10号 |
王寺町立王寺南幼稚園 | 王寺町明神2丁目12番1号 |
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第24号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第28号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第40号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第11号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。