○王寺町教育委員会事務局専決規程

昭和54年12月19日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、教育長が補助執行する町長の権限に属する事務の一部及び教育委員会より委任を受けた事務の一部を教育委員会事務局の理事、部長及び課長をして更に専決処理させることによって、能率的かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(適用除外)

第2条 この規程に定める事項であっても、次に掲げる事項については、すべて教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は先例となると認められること。

(2) 紛議、論争又は将来その原因となると認められること。

(3) 合議の場合において課の意見を異にすること。

(4) 特に教育長から指定された事項に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長の決裁を受けることを適当と認めること。

(教育総務部長専決事項)

第3条 教育総務部長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 事務局事務の総合調整及び運営に関すること。

(3) 価格10万円以下の物件の取得及び修理に関すること。

(4) 1件30万円未満の税外収入金の調定に関すること。

(5) 青少年健全育成に係る広報及び啓発に関すること。

(課長共通専決事項)

第4条 各課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(2) 所属職員の事務分担に関すること。

(3) 軽易又は定例の照会、回答、届出、報告、通知、申請及び申告に関すること。

(4) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(5) 所管の印紙及び切手の受払いに関すること。

(6) 価格5万円以下の物件の取得及び修理に関すること。

(7) 職員の日帰り出張に関すること。

(8) 職員からの休暇願、欠勤届等服務上の諸願届事項の承認に関すること。

(9) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(10) 公用車の使用に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

(教育施設課長の専決事項)

第5条 教育施設課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 簡易な工事設計及び工事に関すること。

(2) 金額の変更を伴わない工事の設計変更及び工事期間の延長に関すること。

(学校教育課長の専決事項)

第6条 学校教育課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 学校行事に関する各種届の処理に関すること。

(2) 学齢児童、生徒の就学並びに児童、生徒及び幼児の入学、転学等に関すること。

(生涯学習課長の専決事項)

第7条 生涯学習課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 社会教育関係団体の求めに応じて既定の方針のもとに指導助言を行うこと。

(2) 視聴覚教材教具の利用許可に関すること。

(3) 王寺町野外キャンプ場の使用許可に関すること。

(4) 奈良県王寺健民運動場その他体育施設の使用許可に関すること。

(文化交流課長の専決事項)

第8条 文化交流課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

やわらぎ会館の使用許可に関すること。

(代決)

第9条 教育長が不在のときは、理事、部長がその事務を代決することができる。

2 理事、部長が不在のときは、主管の課長がその事務を代決することができる。

3 課長が不在のときは、その課の上席者がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第10条 前条に規定する代決は、急施を要するもの又はその処理についてあらかじめ決裁者の指示を受けたものに限りすることができる。ただし、急施を要する事務であっても重要又は異例と認められるものについては、代決することができない。

(後閲)

第11条 代決した事務については、すみやかに決裁者の後閲を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規程第184号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年教委規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規程第7号)

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成20年教委規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年教委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規程第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

王寺町教育委員会事務局専決規程

昭和54年12月19日 教育委員会規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年12月19日 教育委員会規程第2号
昭和62年3月27日 教育委員会規程第184号
平成2年12月25日 教育委員会規程第17号
平成3年9月27日 教育委員会規程第7号
平成20年3月27日 教育委員会規程第1号
平成23年3月3日 教育委員会規程第1号
平成26年3月28日 教育委員会規程第1号
令和2年3月31日 教育委員会規程第1号
令和4年3月30日 教育委員会規程第4号
令和5年3月31日 教育委員会規程第1号