○王寺町教育委員会事務局組織規則

昭和54年12月19日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教育委員会の事務局に次の組織を置く。

(1) 教育総務部

 教育施設課 事業係 庶務係

 学校教育課 学務係指導係 学校給食センター係

 生涯学習課 社会教育係 社会体育係

 文化交流課 やわらぎ会館係 いずみスクエア係 公民館係 図書館係

(教育総務部の事務分掌)

第3条 教育施設課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 事業係

 教育委員会事務局所管施設の設計及び工事に関すること。

 教育委員会事務局所管施設の営繕及び維持管理に関すること。

(2) 庶務係

 教育委員会事務局所管施設の整備に係る計画立案、予算編成、国庫補助申請等に関すること。

 課の庶務及び文書の収受に関すること。

 課内の他の係の所管に属さない事項に関すること。

第4条 学校教育課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 学務係

 教育委員会の会議に関すること。

 職員の任免その他人事に関すること。

 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

 学校等の設置、管理及び廃止に関すること。

 教育財産の管理に関すること。

 教具その他の設備の整備に関すること。

 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

 教育の調査及び統計に関すること。

 教育委員会及び事務局各課との連絡調整に関すること。

 所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

 学校等の職員、生徒、児童及び幼児の福利及び厚生に関すること。

 学校図書館に関すること。

 学校等の体育に関すること。

 学校等の保健に関すること。

 教職員の健康管理に関すること。

 学校等の環境衛生に関すること。

 課の庶務に関すること。

 その他他係に属さないこと。

(2) 指導係

 学校等における人権教育に関すること。

 学校の職員の任免等の内申に関すること。

 教科内容及びその取扱いに関すること。

 教科用図書の採択に関すること。

 学習効果の評価に関すること。

 校長、副校長、園長及び教員の研修に関すること。

 生徒及び児童の就学に関すること。

 その他学校教育の指導に関すること。

(3) 学校給食センター係

 その他王寺町立学校給食センターに関すること。

第5条 生涯学習課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 社会教育係

 社会教育委員の会議に関すること。

 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

 学校施設を利用する社会教育に関すること。

 社会教育資料等の刊行、配付及び提供に関すること。

 社会教育に関する情報の交換及び調査研究に関すること。

 人権教育に関すること。

 青少年健全育成に関すること。

 青少年指導委員会に関すること。

 野外キャンプ場の管理及び運営に関すること。

 その他社会教育の計画及び指導に関すること。

 課の庶務に関すること。

 その他他係に属さないこと。

(2) 社会体育係

 社会体育関係団体の育成に関すること。

 社会体育指導者の養成及び確保に関すること。

 生涯スポーツ(総合型地域スポーツクラブを含む。)の普及に関すること。

 スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員に関すること。

 学校施設を利用する社会体育に関すること。

 奈良県王寺健民運動場その他体育施設の管理に関すること。

 その他社会体育に関すること。

第6条 文化交流課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) やわらぎ会館係

 やわらぎ会館の管理及び運営に関すること。

 文化交流の推進並びに文化及び教養の向上に関すること。

 その他やわらぎ会館に関すること。

 課の庶務に関すること。

 その他他係に属さないこと。

(2) いずみスクエア係

 王寺町防災コミュニティセンターの管理及び運営に関すること。

 文化芸術に関する事業の企画運営に関すること。

 その他王寺町防災コミュニティセンターに関すること。

(3) 公民館係

 公民館運営審議会委員の会議に関すること。

 その他公民館に関すること。

(4) 図書館係

 その他図書館に関すること。

(職の設置及び職務権限)

第7条 法令に特別の定めがあるもののほか、事務局に理事、部長、参事、課長、主幹、指導主事、係長、主査、主任、主事及び主事補を置くことができる。

2 理事、部長及び参事は、教育長を補佐し、局務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 課長、主幹及び係長は、それぞれ上司の命を受け主管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 指導主事は、上司の命を受け、専門的事項の指導についての事務を掌理する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第185号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第11号)

この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第8号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成6年教委規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第6号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

王寺町教育委員会事務局組織規則

昭和54年12月19日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年12月19日 教育委員会規則第5号
昭和62年3月27日 教育委員会規則第185号
昭和63年12月22日 教育委員会規則第11号
平成2年12月25日 教育委員会規則第16号
平成3年9月27日 教育委員会規則第8号
平成6年3月25日 教育委員会規則第13号
平成7年3月21日 教育委員会規則第1号
平成13年3月28日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成15年3月24日 教育委員会規則第2号
平成23年3月3日 教育委員会規則第2号
平成23年8月19日 規則第6号
平成24年12月18日 教育委員会規則第2号
平成26年3月28日 教育委員会規則第4号
平成27年3月19日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号
平成29年6月30日 教育委員会規則第2号
平成30年3月28日 教育委員会規則第1号
平成30年10月29日 教育委員会規則第6号
平成31年3月28日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号
令和4年3月30日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第2号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号