○王寺町教育委員会傍聴人規則
昭和33年12月2日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、王寺町教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の届出)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、氏名及び住所を所定の用紙に記入して受付に提出し、係員の指示に従って傍聴席に着かなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 教育長は、特に必要ある場合は、傍聴人の数を制限することができる。
2 前項の規定により傍聴人の数を制限する場合は、教育長は、傍聴券を発行することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 兇器等危険なものを携帯している者
(3) 旗、プラカード等気勢を示すものを携帯している者
(4) 係員の指示に従わない者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所で傍聴すること。
(2) 私語、談論その他騒しい行為をしないこと。
(3) 喫煙又は飲食しないこと。
(4) 議場の言論に対し公然と批判を加え又は可否を表明し、若しくは拍手その他の言論により会議の妨害となる挙動をしないこと。
(退場命令)
第6条 教育長は、この規則に違反する傍聴人があるときはこれに注意を与え、なお改めないときはこれに退場を命ずることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 王寺町教育委員会傍聴人規則(昭和27年11月王寺町教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附則(平成2年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。