○王寺町教育委員会会議規則
昭和33年12月2日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 教育委員会の会議は、教育長が必要あると認めた場合にこれを招集する。
2 委員の定数の3分の1以上の委員から、書面で会議に付議すべき事件を示して、教育委員会の会議の招集の請求があるときは、教育長はこれを招集しなければならない。
3 教育長は、教育委員会の会議を招集しようとするときは、会議開催の場所及び日時を委員に通知しなければならない。
4 前項の通知は、開会の日前3日までに行わなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(参集)
第3条 委員は、当日会議定刻前に所定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付して、当日の会議時刻までに教育長に届け出なければならない。
(会議の開閉)
第4条 教育委員会の会議の開会及び閉会は、教育長が宣告する。
(日程の作成及び配布)
第5条 教育長は、会議の日時、会議に付する事件及びその順序を記載した議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布するものとする。ただし、止むを得ない事由のあるときは、教育長は報告をもって配布に代えることができる。
(日程の変更)
第6条 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかって議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加し、若しくは議事日程の事件を削除することができる。
(議題の宣告)
第7条 会議に付する事件を議題とするときは、教育長は、その旨を宣告する。
(動議の提出)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 教育長は、動議の提出があったときは、ただちに会議にはかってこれを議題とするかどうかを決しなければならない。
(質疑討論及び表決)
第9条 委員は、議題について質疑及び討論をすることができる。
2 教育長は、前項の質疑及び討論が終結したときは、当該議題を表決に付さなければならない。
3 教育長は、会議にはかって質疑及び討論を打ち切り、又はこれを省略して表決に付することができる。
(発言)
第10条 委員は、発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。
2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者に発言を許可するものとする。
(表決)
第11条 教育長は、表決をとろうとするときは、その旨及び表決の方法を宣言しなければならない。
2 表決には条件を付することができない。
(表決の方法)
第12条 表決は、挙手によって行うものとする。ただし、教育長が必要と認めたとき又は委員から請求のあったときは、無記名投票によって行わなければならない。
(表決の訂正の禁止)
第13条 委員は、自己の行った表決を訂正することができない。
(表決の順序)
第14条 修正の動議は、原案より先に表決に付さなければならない。
2 同一の原案について数箇の修正の動議があるときは、原案に最も遠い修正の動議から表決に付する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案を表決に付する。
(議事録の作成)
第15条 教育長は、教育委員会事務局の職員をして議事録を作成し、会議の次第及び出席者の氏名を記載させなければならない。
2 議事録には教育長が署名するものとする。
第16条 この規則について疑義があるときは、教育長が教育委員会の意見を聴いて、これを決定する。
2 この規則に定めるもののほか、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関して必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第17条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第18条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
第19条 この規則に定めるもののほか、議事録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 王寺町教育委員会会議規則(昭和27年11月王寺町教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成2年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。