○王寺町国民健康保険財政調整基金条例

平成5年3月31日

条例第3号

(設置)

第1条 王寺町の国民健康保険事業の財政運営の安定化に資するため、王寺町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度決算上の剰余金が生じた場合、その全部又は一部を基金として積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、国民健康保険事業の運営の財源に充てる場合に限りその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

王寺町国民健康保険財政調整基金条例

平成5年3月31日 条例第3号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成5年3月31日 条例第3号