○王寺町地域振興基金条例

平成2年4月25日

条例第11号

(設置)

第1条 本格的な高齢化社会の到来に備え、王寺町における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るため、王寺町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、在宅福祉サービスの充実、施設福祉サービスの充実等保健福祉事業の実施に必要な財源に充て、又は基金に編入することができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的に適合する経費のため財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるときに限り基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

王寺町地域振興基金条例

平成2年4月25日 条例第11号

(平成6年6月29日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成2年4月25日 条例第11号
平成6年6月29日 条例第14号