○美しケ丘地域公共施設等維持管理基金条例
昭和62年12月18日
条例第17号
(設置)
第1条 美しケ丘地域の公共施設等の維持管理に要する資金に充てるため、美しケ丘地域公共施設等維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 近隣公園、児童公園、幼児広場
(2) 道路、街路樹、植樹帯
(3) 雨水排水施設、沈砂地
(4) 自然緑地、人工法面
(5) 街路灯
(積立て)
第3条 美しケ丘地域で開発行為を行う者が公共施設等の維持管理に要する費用として町に支払った金額を基金として積み立てるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、公共施設等の維持管理費の一部に充てるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 公共施設等の維持管理を行うための財源に充てる場合に限り、基金の全部又はその一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。