○王寺町公共施設整備基金条例

昭和44年3月12日

条例第11号

(設置)

第1条 王寺町の公共施設整備事業資金に充てるため、公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、次のとおりとし、宅地造成事業に関して受けた寄附金をもってこれに充てるものとする。

(1) 不動産

(2) 現金

(3) その他

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処分)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

王寺町公共施設整備基金条例

昭和44年3月12日 条例第11号

(平成2年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和44年3月12日 条例第11号
昭和48年10月5日 条例第42号
平成2年12月25日 条例第52号