○王寺町ふるさと創生基金条例

平成元年3月27日

条例第9号

(設置)

第1条 王寺町の地理的特性を生かしたイベント等の実施により、地域アイデンティティを確立し、もって活力あるふるさとづくりを推進するため、王寺町ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、活力あるふるさとづくり事業(以下「事業」という。)の実施に必要な財源に充て、又は基金に編入することができる。

(処分)

第5条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

王寺町ふるさと創生基金条例

平成元年3月27日 条例第9号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成元年3月27日 条例第9号
平成2年12月25日 条例第51号
平成14年3月25日 条例第10号