○王寺町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

昭和50年12月20日

条例第23号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定により、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他公法上の町税外収入金(以下単に「税外収入金」という。)の納付を督促したときは、この条例の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促)

第2条 納付義務者が納期限までに税外収入金を完納しないときは、町長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付した日の翌日から起算して15日以内とする。

(督促手数料及び延滞金の額)

第3条 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。

2 延滞金の額は、納入通知書1通の金額100円(100円未満の端数は、これを切り捨てる。)につき、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントを乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が10円未満であるときは、これを切り捨てる。

(徴収方法)

第4条 督促手数料及び延滞金の徴収は、町税にかかる督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(延滞金の減免)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、延滞金を減免することができる。

(1) 災害により納付の資力を失ったとき。

(2) 伝染病のため交通しゃ断又は隔離をされたとき。

(3) その他町長において、やむを得ない事情があると認めたとき。

(その他)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に納期限を経過しているものに対する延滞金については、この条例施行の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、第3条第2項に定める方法により計算した額を徴収する。

(平成27年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第5条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

王寺町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

昭和50年12月20日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和50年12月20日 条例第23号
平成27年3月19日 条例第16号