○王寺町分担金徴収条例

昭和38年3月10日

条例第17号

第1条 王寺町は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定により分担金を徴収する。

第2条 町長は、前条の分担金を徴収する必要の生じた場合は、その都度法第224条の規定により、その利害関係者又は学識経験者の意見を聞き別に規則でその金額及び範囲を規定するものとする。ただし、分担金を徴収する範囲並びに利害関係が非常に僅少なるときは、町長においてその金額を決定する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

王寺町分担金徴収条例

昭和38年3月10日 条例第17号

(昭和39年5月8日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和38年3月10日 条例第17号
昭和39年5月8日 条例第14号