○王寺町滞納考査委員会規程
昭和47年7月7日
規程第4号
(設置)
第1条 王寺町徴収金の滞納について審査し、徴収事務の円滑なる運用を期し、もって適正なる財源の確保に資するため、王寺町滞納考査委員会を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長が諮る町税その他の徴収金の滞納について、各個滞納の実情を調査検討し、滞納処分執行停止及び徴収の猶予等を審査するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、議会が議員のうちより選任した委員5名をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、議員の任期による。
(委員長)
第5条 委員長は、委員の互選により選出する。
2 委員長は委員会を代表し、町長の要請により委員を招集し、委員会を開催、会議の議長を務める。
(事務処理)
第6条 会議の事務処理は、税務課において行う。
(報酬)
第7条 委員には、条例の定めるところにより、報酬を支給する。
(委任規定)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。