○王寺町滞納考査委員会規程

昭和47年7月7日

規程第4号

(設置)

第1条 王寺町徴収金の滞納について審査し、徴収事務の円滑なる運用を期し、もって適正なる財源の確保に資するため、王寺町滞納考査委員会を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長が諮る町税その他の徴収金の滞納について、各個滞納の実情を調査検討し、滞納処分執行停止及び徴収の猶予等を審査するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、議会が議員のうちより選任した委員5名をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、議員の任期による。

(委員長)

第5条 委員長は、委員の互選により選出する。

2 委員長は委員会を代表し、町長の要請により委員を招集し、委員会を開催、会議の議長を務める。

(事務処理)

第6条 会議の事務処理は、税務課において行う。

(報酬)

第7条 委員には、条例の定めるところにより、報酬を支給する。

(委任規定)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

王寺町滞納考査委員会規程

昭和47年7月7日 規程第4号

(平成2年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和47年7月7日 規程第4号
平成2年12月25日 規程第7号