○王寺町固定資産税基準宅地等に係る路線価又は評価額の公開に関する事務処理要綱

平成6年3月31日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成6年度以降の各年度分の固定資産税基準宅地等(以下「公開対象地点」という。)に係る路線価又は評価額(以下「路線価等」という。)の公開に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(公開方法)

第2条 公開は、王寺町役場税務課内において、当該年度分の公開対象地点に係る路線価等の表示台帳及びその所在を図示した位置図(以下「公開資料」という。)を、公開を求める者に対し、開示する方法により行う。

(公開時間)

第3条 公開は、午前9時から午後5時までとする。ただし、王寺町の休日を定める条例(平成元年12月王寺町条例第23号)第1条に規定する町の休日を除く。

(公開の申請)

第4条 公開資料の開示を求める者は、公開資料開示請求簿(別記様式)に必要事項を記載しなければならない。

(公開対象地点及び公開の始期)

第5条 各年度分に係る公開対象地点及び公開の始期については、各年度ごとに別に定めるものとする。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

画像

王寺町固定資産税基準宅地等に係る路線価又は評価額の公開に関する事務処理要綱

平成6年3月31日 告示第9号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成6年3月31日 告示第9号