○王寺町災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和57年9月17日

条例第20号

(災害減免の特例)

第1条 災害(昭和57年7月31日から8月3日にかけての台風10号と低気圧による奈良県の暴風雨と大雨に関する災害)による被害者に対して課する昭和57年度分の町税(町民税・固定資産税・都市計画税)の減免については、法令その他別に定めがあるものの外、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する昭和57年度分の町民税額に、それぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全部

(2) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は、法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有にかかる住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)のあるものに対して、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の場合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

300万円以下であるとき

4分の1

全部

400万円以下であるとき

8分の1

4分の3

500万円以下であるとき

 

4分の2

1,000万円以下であるとき

 

4分の1

1,000万円をこえるとき

 

10分の1

(固定資産税の減免)

第3条 災害により被害を受けた家屋について、当該固定資産税に対して課する昭和57年度分の固定資産税額について、次の各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

家屋の主要構造部分、内装、建具、畳等を浸水により損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合

木造 全部

木造以外 2分の1

(2) 償却資産

損害の程度

軽減又は免除の割合

償却資産の主要部分に著しく損傷を受け大修理又は取替を必要とする場合

昭和57年8月以後の納期に係る税額について 全部(当該資産)

(都市計画税の減免)

第4条 災害により被害を受けた家屋については、当該固定資産に対して課する昭和57年度分の都市計画税額について、前条第1項の規定の区分に従い軽減し、又は免除する。

(減免の申請)

第5条 前3条の規定によって、町税(町民税・固定資産税・都市計画税)の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより減免申請書(別記様式(1)(2))を提出しなければならない。

(減免の取消)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税(町民税・固定資産税・都市計画税)の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

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王寺町災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和57年9月17日 条例第20号

(昭和57年9月17日施行)