○王寺町会計規則

昭和50年6月25日

規則第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、会計事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 町長の事務部局の課(室)長、会計管理者の事務を補助する室の長、議会事務局の長、教育委員会事務局の長及びその他委員会又は委員の事務局の長をいう。

(2) 主管課長 財務事務を主管する課の長をいう。

(3) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(4) 証券 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(出納員及び分任出納員の設置)

第2条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定により、出納員及び分任出納員を置く。

2 出納員は、会計管理者の命を受けて現金又は物品の出納若しくは保管の事務に従事する。

3 分任出納員は、上司の命を受けて現金の出納又は保管の事務に従事する。

(出納員等の任命)

第2条の3 別表第1に掲げる職にある職員は、その職にある期間は、出納員又は分任出納員に任命されたものとする。ただし、出納員となるべき職員の職の設置のない場合は、上席の職員が出納員に任命されたものとする。

2 町長の事務部局以外の職員が前項の規定により、出納員又は分任出納員に任命された場合は、その職にある期間は、当該職員は町長の事務部局の職員に併任されたものとする。

(会計管理者及び出納員の事務の委任)

第2条の4 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表第1の左欄に掲げる出納員にそれぞれ当該中欄に掲げる事務を、出納員は、同表右欄に掲げる分任出納員にそれぞれ当該中欄に掲げる事務を委任する。

(出納員等の事務引継)

第2条の5 出納員及び分任出納員に異動があったときは、前任者は、異動の日から5日以内に後任者に事務引継をしなければならない。この場合において、死亡、その他の事故のため事務引継ができないときは、町長が命じた者がこれを行うものとする。

(印鑑票の送付)

第3条 会計管理者は、次の各号に掲げるものに使用する印の印影を印鑑票によりあらかじめ、指定金融機関へ送付しておかなければならない。

(1) 小切手及び小切手振出済通知書

(2) 公金振替書

(3) 隔地払送金依頼書

(4) 口座振替依頼書

第2章 収入

(歳入の調定)

第4条 課長は、歳入を徴収しようとするときは、調定伺書(簿)により町長の決裁を受け調定しなければならない。

2 課長は、令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入について納入義務者が歳入金を納付した場合においては、第11条の規定による会計管理者からの収納の通知に基づいて、前項の規定に準じて調定しなければならない。

3 課長は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について第1項の規定による調定をしなければならない。

4 課長は、支出済又は支払済となった歳出その他の支払の返納金で当該経費について第42条の規定による返納の通知をし、かつ、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならなかったものがあるときは、出納閉鎖の翌日をもって第1項の規定による調定をしなければならない。

5 課長は、調定をした後において当該調定に係る金額について法令の規定又は調定もれ、その他の誤り等、特別の理由により変更しなければならない時は、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について第1項の規定による調定をしなければならない。

(調定の通知)

第5条 課長は、前条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに調定通知書により会計管理者に調定を通知しなければならない。

(納入の通知)

第6条 課長は、歳入を収入するため納入の通知をしようとするときは、納入通知書を作成し、おそくとも納期指定日前10日までに納入義務者にこれを交付しなければならない。

2 課長は、第4条第5項の規定により増加額又は減少額について調定をした場合において、当該収入金についてすでに納入通知書を交付し、かつ、収納済となっていないものについては、直ちに納入義務者に対して納入訂正通知書により納付すべき金額が変更した旨通知するとともに前項の規定に準じて新たに納付通知書を作成し、交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるものは、おおむね次の各号に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金若しくは加算金

(2) 即納させる使用料又は手数料

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) 寄付金その他これに類する収入

(5) 証紙収入による収入

(納付書の交付)

第7条 課長は、次の各号に掲げる場合においては、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(1) 納入又は納税通知書若しくは返納通知書を亡失し、又はき損した申出のあったとき。

(2) 納入又は納税通知書に基づく納入金を分割して納入する旨申出があったとき。

(3) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする場合等において、納付書により収納することが適当と認められるとき。

(納付の場所)

第8条 課長は、納入通知書を発し、又は納付書を送付する場合は、指定金融機関又は収納代理金融機関及び会計管理者を納付場所とするものとする。ただし、口頭、掲示等による納入の通知をする場合には会計管理者を納付場所とするものとする。

(納付書による収納)

第9条 第4章に掲げる歳入については、別に定めがあるもののほか納入義務者は納付書により納付しなければならない。

(現金収納)

第10条 会計管理者、出納員及び分任出納員は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収書を納付者に交付し、現金等払込書にその収納通知書及び現金等を添えてすみやかに指定金融機関に払込まなければならない。

2 前項に規定する領収書のうち、窓口において金銭登録機に登録して収納する手数料の収入で領収書を交付しがたい収入については、金銭登録機による記録紙をもって領収書に代えることができる。

(収入の整理)

第11条 会計管理者は、指定金融機関から収納済通知書により歳入を収納した旨の通知を受けたときは、これを分類整理して出納日計表を作成し、指定金融機関から送付される出納金日計報告書と照合のうえ、収入に係る証拠書類とともに所管する課長に送付しなければならない。

2 課長は、前項の規定により証拠書類の送付のあったときは、町税徴収簿又は税外収入徴収簿に登記のうえ、収入金計算書を作成し、証拠書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(小切手による収納)

第12条 令第157条第1項の規定による納入義務者から提供を受け、その取立て及び納付の委託を受けることができる小切手の支払地は、納入又は払込みを受ける指定金融機関等が加入し、又は当該指定金融機関等から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換所の参加地域とする。

(証券収入について支払拒絶のあった場合の処理)

第13条 会計管理者は、指定金融機関から支払拒絶のあった証券(以下「不渡証券」という。)に添えて証券不渡通知書の送付を受けたときは、直ちにその拒絶のあった金額に相当する歳入の収入済額を取消し、当該証券を納付した者に対し証券不渡及び還付通知書を送付するとともに所管する課長に通知しなければならない。

2 課長は、第1項の通知を受けたときは、徴収簿に「証券不渡のため収納取消し」の旨付記するとともに消込みを抹消し、かつ、納入書を作成し、前項の通知書とともに納入義務者に送付するものとする。

(指定納付受託者による納付)

第13条の2 町長は、納入義務者が法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に納付を委託したときは、指定納付受託者による納付の方法により収納することができる。

(指定納付受託者の指定等)

第13条の3 町長は、指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合も同様とする。

3 前項前段の規定による告示は、次の事項を掲げて行うものとする。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 指定の期間

(4) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(歳入の徴収又は収納の委託)

第14条 課長は、令第158条第1項の規定により、同項各号に掲げる歳入について私人にその徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、その理由、事務の内容、期間、手数料、委託しようとする相手方の私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議のうえ町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による公金収入事務委託が決定したときは、次の各号に掲げる事項につき公金収入事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 徴収又は収納の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 歳入の調定及び歳入の通知に関すること(歳入の徴収の委託の場合に限る。)

(4) 領収証の発行に関すること。

(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。

(6) 収入金の報告に関すること。

(7) 収入金の保管に関すること。

(8) 委託料に関すること。

(9) 帳票の整備に関すること。

(10) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(11) 委託契約の解除に関すること。

(12) その他必要と認める事項

3 前項による契約を締結したときは、すみやかにこの旨告示するとともに、町広報(掲示)をもって公表しなければならない。

4 会計管理者は、公金収入事務委託簿を備え、これに公金収入事務委託をした私人(以下「委託収入者」という。)の住所、氏名、委託年月日及び委託の内容等を記載しておかなければならない。

第15条 課長は、委託収入者の町の歳入を収納させようとするときは、委託徴収(収納)通知書を作成し、町長の決裁を受け会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により委託徴収(収納)通知書の回付を受けたときは、公金収入事務委託簿に必要事項を記載のうえ、関係帳票を添えてこれを委託収入者に送付しなければならない。

第16条 課長は、公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び委託収入者の氏名を記載した書類によって会計管理者に合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちにその旨を委託収入者に通知して関係帳簿、用紙等を返還させるとともに、これを告示し、町広報(掲示)をもって公表しなければならない。

(公金収入事務委託の基準)

第16条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共料金等の収納の実績があること。

(2) 財務及び経営が健全であると認められること。

(3) 電算処理事務を実施するための技術水準にあること。

(4) 納税者の個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有すること。

(収入の訂正)

第17条 課長は、収入済の歳入金について会計区分、所属年度又は歳入科目等に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を訂正するとともに、収入金訂正通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたときは、直ちに関係の帳簿等を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関等の記録にも関係するものであるときは、歳入訂正通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第18条 課長は、収入金のうちの誤納又は過納となった金額について払戻しをしようとするときは、戻出命令書を作成し、町長の決裁を受けて会計管理者に送付するとともに、納付者に払戻しする旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の戻出命令書の送付を受けたときは、支出の例により戻出しなければならない。

第19条 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2第2項の規定による過誤納金の充当は、公金振替の手続きの例によるものとし、これ以外の過誤納金について納入者からの申出による充当の場合もまた同様とする。

(滞納金の取り扱い)

第20条 課長は、法第231条の3の規定及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、納期限後直ちに滞納整理簿に記載し、町長の決裁を受けて督促状を発しなければならない。

第21条 課長は、歳入の未納金で欠損処分に付すべきものがあるときは、歳入不納欠損処分調書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、関係帳簿に記載するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第22条 課長は、調定済の歳入で当該年度の出納閉鎖期限までに収入済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、直ちに滞納繰越調書によりこれを翌年度の調定額に繰越さなければならない。

(税にかかる歳入歳出外現金の振替)

第23条 課長は、第11条第1項の規定により税にかかる収納済通知書の送付を受けた場合において、県民税(当該県民税に係る歳入を含む。以下同じ。)があるときは、按分率により仕訳のうえ町民税相当分を公金振替の手続の例により町税に振替えなければならない。

(収入に係る証拠書類等の整理)

第24条 会計管理者は、毎月収入に係る証拠書類をとりまとめ会計別及び歳入科目別に区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。

第3章 支出

(支出負担行為)

第25条 課長は、所管する歳出予算継続費又は債務負担行為について支出負担行為をしようとするときは、その内容、予算金額、支払いの時期及び方法等を明らかにした支出負担行為書又は支出負担行為簿(以下「支出負担行為書等」という。)により町長の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為は、支出命令書に兼ね、これを行うことができる。

3 1件の支出負担行為で予算科目が2以上にわたるとき、若しくはこれらを併せて行うこととなるときは、その経費を合算して支出負担行為書を作成し、科目別支出負担行為内訳書又は集合支出負担行為内訳書若しくは科目別集合支出負担行為内訳書を添付しなければならない。

4 課長は、別表第2に定めるものについては、あらかじめ支出負担行為書により主管課長及び会計管理者に合議しなければならない。

5 所管を異にする歳出予算について一の支出負担行為により決定しようとするときは、当該支出負担行為の事務を主管する課長は、あらかじめ支出負担行為書によりそれぞれの所管の課長に合議しなければならない。

(補助金等の交付手続)

第25条の2 課長は、補助金(助成金、奨励金、交付金を含む。以下同じ。)を交付しようとするときは、補助を受けようとする団体その他から事業に係る収支明細その他必要と認める資料を付した申請書の提出を求め、補助することが適当と認めたときは、意見に付し、次に掲げる事項を記載した補助金交付決定書又はこれに類するものを添え、前条の規定により手続を行うものとする。

(1) 補助金額

(2) 補助金の使途

(3) 必要があるときは条件

第26条 課長は、支出負担行為の決定が行われた後においてやむを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取消す必要が生じたときは、遅滞なく前条の規定に基づいて支出負担行為の変更又は取消しの手続きをしなければならない。

第27条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為書等に添付すべき必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

(支出命令)

第28条 課長は、経費を支出しようとするときは、歳出科目ごと及び債権者ごとに支出命令書を作成し、町長の決裁を受けて(以下「支出命令」という。)会計管理者に送付しなければならない。

2 債権者を同じくする支出で同一会計内の2以上の歳出科目にわたって支出しようとする場合又は同一支払期日に2人以上の債権者に対し支出しようとする場合若しくはこれらの方法を併せた方法により支出しようとする場合は、前項の規定にかかわらず、当該経費を合算して支出命令書を作成し、科目別支払内訳書又は集合支払内訳書若しくは科目別集合支払内訳書を添付しなければならない。

3 前項の規定による場合でその歳出予算の所管が2以上にわたる場合においては、当該支出の事務を主管する課長は、支出命令書によりそれぞれの課長に合議のうえ支出命令を受けなければならない。

第29条 支出命令書には、請求書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を添付する必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 課長は、第25条第2項の規定により支出負担行為の決定と支出命令を併せて行うものを除くほか、支出命令書を会計管理者に送付する場合においては当該支出負担行為書等を添えなければならない。

第30条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、支出することができないと認めるときは、所管の課長に対し理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。

(1) 会計別、会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか

(2) 予算の目的に反しないか

(3) 予算額又は配当された予算額を超過しないか

(4) 金額の算定に誤りがないか

(5) 支払方法及び支払時期が適正であるか

(6) その他法令又は契約に違反しないか

2 会計管理者は、前項の規定による審査のほか、債務の確定を確認する場合において必要と認めるときは、実地に調査することができる。

(支払の通知)

第31条 会計管理者は、前条の規定による審査の結果当該支出が適当であると認めるときは、隔地払又は口座振替の方法により支出をするものを除き、債権者に対し支払の通知をするものとする。

(現金による支払)

第32条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、現金支払通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、債権者からの申出に基づき自ら現金で支払しようとするときは現金支払通知書を作成し、現金を交付して領収証を徴さなければならない。

3 前項の現金支払いにあてる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振出し、指定金融機関から引き出すものとする。

(小切手による支払)

第32条の2 会計管理者は、前条の規定による支払を除き、債権者に支払いをしようとするときは、債権者から領収書を徴し、小切手を交付するものとする。

(小切手の振出し)

第32条の3 小切手は、記名式又は無記名式持参人払とし、その取扱いについては、次の各号に定めるところによる。

(1) 小切手は、支出負担行為等又は戻出命令書に基づいて振出しすること。

(2) 小切手は、正確、明瞭に記入し、表示金額はチェックライターにより刻印すること。

(3) 小切手は、受取人に交付するときに押印し、切り離すこと。

(4) 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により直ちに指定金融機関に通知しなければならない。

(5) 小切手の記載事項は、訂正してはならない。

(6) 書き損じ等による小切手を破棄するときは、当該小切手に斜線を朱書きしたうえ「廃棄」と記入してそのまま小切手帳に残すこと。

(7) 小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、会計管理者は、直ちに指定金融機関及び受取人に通知する等損害を生じない処置をすること。

(小切手亡失等の措置)

第32条の4 会計管理者は、その振出した小切手を喪失した旨の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に小切手支払停止通知書により通知しなければならない。

2 前項の喪失届出のあった小切手につき再交付の請求を受けたときは、当該喪失に係る小切手の除権判決の謄本の提出がない限り再発行してはならない。

(公金振替)

第33条 次に掲げる場合においては、第5条の規定による調定の通知及び第28条の規定による支出命令に代えて振替命令を発することができる。

(1) 控除した引去高を歳入歳出外現金として預け入れるとき。

(2) 他の会計との間の繰出し及び繰入れをするとき。

(3) 同一会計内の歳出金を歳入金に組入れるとき。

(4) 歳計剰余金を翌年度に又は小切手の振出しにかかる支払未済金を支払未済繰越金に繰越すとき。

2 課長は、前項の規定により公金振替をしようとするときは、振替命令書を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の振替の命令を受けたときは、当該金額を振替えるとともに、公金振替書により指定金融機関に振替通知をしなければならない。

(資金前渡)

第34条 令第161条第1項第17号の規定により、資金前渡することができる経費は、次のとおりである。

(1) 交際費

(2) 出産育児一時金及び葬祭費

(3) 通信運搬費

(4) 経費の性質上、現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

2 課長は、資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定して支出の手続の例により資金を前渡するものとする。

3 資金前渡職員は、前渡を受けた資金に係る経費の支払を終了したときは10日以内に資金前渡精算を作成し、証拠書類を添えて課長に提出しなければならない。

4 課長は、前項の精算書を調査確認し、不足金の追払いを必要とするときは支出の手続きを、精算残金の戻入を必要とするときは歳出戻入の手続きをとるとともに資金前渡精算書を会計管理者に送付しなければならない。

(概算払)

第35条 令第162条第6号の規定により概算払することができる経費は、次のとおりである。

児童措置費に対する支払

2 概算払を受けた者は、当該経費について支払いを受けるべき金額が確定したときは、当該確定日後20日以内に概算払精算書を作成し関係書類を添えて課長に提出しなければならない。

3 前条第4項の規定は、前項の精算のあった場合に準用する。

(前金払)

第35条の2 令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次のとおりである。

(1) 保険料

(2) 前金払をすることにより当該経費の割引を受けることができる経費(約款、規約、契約書その他これらに準ずる書類により当該割引の内容を確認することができるものに限る。)

(繰替払)

第36条 令第164条の規定により、会計管理者が繰替払をしたとき、繰替払報告書を作成し、これに関係書類を添えて所管の課長に送付しなければならない。指定金融機関等から繰替払をした旨の繰替払報告書の送付のあったときも同様とする。

2 課長は、前項の繰替払報告書の送付を受けたときは、公金振替の手続きの例により振替命令をしなければならない。

(隔地払)

第37条 会計管理者は、隔地払の方法により支出しようとするときは、支払場所を指定し、金融機関を受取人とする小切手を振出し、これに隔地払送金依頼書を添えて当該金融機関に交付するとともに債権者に送付しなければならない。

(口座振替による支払)

第38条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は口座振替申込書により、又は請求書の所定欄にその旨を記載してこの旨を会計管理者に申出なければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出をするときは、指定金融機関に指定金融機関の受取人とする小切手を振出し、資金を交付するとともに口座振替依頼書を送付するものとする。

(支出の委託)

第39条 課長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支払の事務の委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、委託する理由、事務の内容、期間、委託しようとする私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議のうえ町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により公金支出事務委託をすることが決定したときは、次の各号に掲げる事項について公金支出事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 支出の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 領収書の受取りに関すること。

(4) 支出金の支出の時期、場所及び手続に関すること。

(5) 支出金の報告に関すること。

(6) 支出金の保管に関すること。

(7) 委託料に関すること。

(8) 帳票の整備に関すること。

(9) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(10) 委託契約の解除に関すること。

(11) その他必要と認める事項

3 会計管理者は、公金支出事務委託簿を備え公金支出事務委託をした私人(以下「委託支払者」という。)の住所、氏名、委託年月日及び委託の内容等を記載しておかなければならない。

第40条 課長は、委託支払者をして経費を支出させようとするときは、委託支払者ごとに公金委託支払内訳書を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者に送付するとともに委託支払者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により公金委託支払の支出命令を受けたときは、委託支払者ごとに小切手を振出さなければならない。

(支出の訂正)

第41条 課長は、支出が完了した後において会計区分、会計所属年度又は歳出科目等の誤りを認めたときは、直ちに関係帳簿を訂正するとともに支出訂正通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたときは、直ちに関係の帳簿等を訂正するとともに、当該訂正内容が指定金融機関等の記録にも関係するものであるときは、歳出訂正通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤払金の取扱い)

第42条 課長は、歳出の過払い又は誤払いとなった金額について返納させようとするときは、過誤払金返納調書を作成し、町長の決裁を受けて会計管理者に送付するとともに返納通知書により返納の通知をしなければならない。

(支出証拠書類の整理)

第43条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録して支出日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、毎月支出に係る証拠書類をとりまとめ、会計別、歳出科目別に区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。

第4章 決算

(決算書の調製)

第44条 会計管理者は、当該会計年度の出納閉鎖期日をもって歳入、歳出簿その他関係帳簿等を締め切らなければならない。

2 課長は、その所管する歳入歳出決算の説明資料として歳入及び歳出決算事項別明細書を作成し、別に定める日までにこれを会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、課長に帳票の提出を求めることができる。

4 課長は、財政担当課長の定めるところにより毎会計年度終了後、その年度中の主要な施策に関する資料を作成し、財政担当課長に送付しなければならない。

第5章 現金及び有価証券

(現金等)

第45条 会計管理者及び資金前渡を受けた者が手もとに保管する現金又は有価証券は、会計管理者保管に係る金庫に保管しておかなければならない。

2 会計管理者又は資金前渡を受けた者は、前項の規定にかかわらず、短時日の間に支払い又は払出しをする場合のほか、保管する現金及び有価証券を銀行等に預け入れ又は寄託して保管することができる。

3 前項の規定により預け入れたことによって生じた利子は、第34条の規定による精算と同時に当該年度の歳入に組み入れなければならない。

(現金等亡失の場合の報告)

第46条 会計管理者は、その保管にかかる現金又は有価証券を亡失したときは直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により町長に報告しなければならない。

2 資金前渡を受けた者は、その保管にかかる現金を亡失したときは直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告があったときは、すみやかに意見を付して町長に報告しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理)

第47条 歳入歳出外現金は、次の各号に定めるところにより区分して整理しなければならない。

(1) 引去保管金 所得税、住民税及びその他法定引去金

(2) 保証金 入札保証金、契約保証金、その他の保証金

(3) 処分保管金 公売代金及び公売配当金

(4) 一時保管金 前各号に該当しない保管金

2 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納及び保管)

第48条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の出納及び保管については、次条から第52条までの規定に定めるもののほか、収入支出及び保管の手続きの例による。

(歳入歳出外現金等の受入)

第49条 課長は、歳入歳出外現金等を受入れようとするときは、町長の決裁を受けて、当該納付すべき者に対して歳入歳出外現金納付書又は有価証券納付書を交付するとともに、会計管理者に対して受入れ通知をしなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を収納したときは、当該納付した者に対して歳入歳出外現金領収書又は保管有価証券領収書を交付するとともに、これを指定金融機関等に寄託したときは、保管証書を徴さなければならない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第50条 課長は、歳入歳出外現金等を払出そうとするときは、町長の決裁を受け、払出命令書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を還付するときは、還付すべきものをして前条第2項の規定により交付した領収書の裏面に受領の旨を証させたうえ、当該歳入歳出外現金等を還付しなければならない。

(町に帰属した歳入歳出外現金等)

第51条 課長は、歳入歳出外現金が町に帰属することとなったときは、公金振替の例によりすみやかに歳入に組み入れなければならない。

2 課長は、保管有価証券が町に帰属することとなったときは、払出しの例により、公有財産として受入れなければならない。

(利札の返還)

第52条 会計管理者は、その保管する保管有価証券に係る利札で支払期限の到来したものについて所有者から返還の請求があったときは、当該利札を領収書と引き換えに返還しなければならない。

第6章 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称位置等)

第53条 令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関の名称所在地及び事務の範囲は別に定めるところによる。

(標札の掲示)

第54条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、標札をそれぞれ店頭に掲示するものとする。

(出納取扱時間)

第55条 指定金融機関等の町の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。

(指定金融機関等の印鑑)

第56条 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして定める印鑑とする。

2 指定金融機関は、前項の印鑑についてあらかじめその印影を会計管理者に届出ておかなければならない。

(出納区分)

第57条 指定金融機関は、次の区分により町の公金の現金又は振替による出納事務を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 一時借入金

(5) 基金に属する現金

2 前項に規定する歳入歳出金は、更に一般会計及び特別会計に区分しなければならない。

(預金口座)

第58条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、町の預金口座を設けるものとする。

(計算報告)

第59条 収納代理金融機関は、取扱った公金の収納について、王寺町公金振替書を作成し、指定金融機関との契約に定められた日までに、指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、取扱った公金の収納及び支払について、日計報告書及び月計報告書を作成し前項の規定により、収納代理金融機関から送付された王寺町公金振替書とともに、日計報告書にあっては翌々日、月計報告書にあっては翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の日計報告書及び月計報告書を会計管理者に送付するにあたっては、日計総括表及び月計総括表を付さなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第60条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計区分ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(収納の手続)

第61条 指定金融機関等は、納入義務者、委託収入者又は会計管理者から納入通知書等に基づき現金等をもって公金の納付又は払込があったときは、その内容を確認して収納し、領収書を交付しなければならない。

2 公金に関する振替貯金の代理署名人である指定金融機関は、取りまとめ局である大阪貯金事務センターから領収済通知書に添えて公金振替払込高通知書の送付のあったときは、公金即時払金受領証書を提出して現金を受領しなければならない。

3 収納代理金融機関は、指定金融機関との契約により定められた日までに領収済通知書に現金を添えて指定金融機関に払込まなければならない。

4 指定金融機関は、前項の規定により領収済通知書を添えて現金の払込みを受けたときは、自店の受け入れた歳入金等の事務取扱に準じて取扱い、町公金受入れ通知書を収納代理金融機関に交付するものとする。

5 指定金融機関は前4項の規定により現金を収納したときは、日計報告書に領収済通知書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第62条 指定金融機関等は、町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき当該申出にかかる金額をその者の預金口座から払出して町の預金口座に受け入れるものとする。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替納入依頼書によってこれを受けるものとする。

(公金振替書による振替)

第63条 指定金融機関は、会計管理者から第33条の規定により公金振替書の送付を受けたときは、直ちに振替受入れの手続をし、公金振替済報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(領収済通知書の送付)

第64条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、当該収入金にかかる領収済通知書等を会計の区分ごとに仕訳し、収納代理金融機関にあっては指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては収納代理金融機関から送付された領収済通知書等とともに、会計管理者に送付しなければならない。

(証券の支払請求)

第65条 指定金融機関等は、第61条の規定により収納した歳入金について証券があるときは、直ちに当該証券をその支払人に呈示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは歳入を取り消し、証券不渡通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。この場合、収納代理金融機関は指定金融機関を経由して送付するものとする。

(繰替払)

第66条 指定金融機関は、会計管理者から第36条の規定により繰替払依頼書の送付を受け繰替払をしたときは、繰替払整理簿により整理し、繰替払報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払)

第67条 指定金融機関は、会計管理者から第37条の規定により隔地払送金依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対して支払依頼書を付してすみやかに送金の手続をしなければならない。

(口座振替払)

第68条 指定金融機関は、第38条の規定により会計管理者から口座振替依頼書を添え小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者に送付し口座振替の手続をしなければならない。

(現金払)

第69条 指定金融機関は、債権者から現金の請求を受けたときは、会計管理者から送付された支払通知書と引き換えに現金を支払い領収の証印を徴さなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第70条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手にかかる小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の印を押しこれを会計の区分ごとに仕訳して小切手振出済通知書返送票を付し、すみやかに小切手振出済通知書とともに会計管理者に送付しなければならない。

(小切手等の確認)

第71条 指定金融機関は、会計管理者が振出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査しその支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式か。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手と小切手振出済通知書とが符号するか。

2 前項各号に抵触するとき、その他小切手の表示事項に疑いがあるときは、小切手持参人にその理由を告げ一旦支払を停止して直ちに会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

3 第1項の小切手が振出の日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期日経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(小切手未払資金の繰越等)

第72条 指定金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終らないものがあるときは、直ちに当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押し、これを会計管理者に返送しなければならない。

(収入等の訂正)

第73条 指定金融機関は、第17条第2項及び第41条第2項の規定に基づき、会計管理者から訂正通知書により会計名又は会計年度の訂正の請求を受けたときは、直ちにその訂正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納)

第74条 指定金融機関の保管金、一時借入金及び基金に属する現金の出納は、歳入金又は歳出金の出納の例による。

第7章 帳簿等

(帳簿)

第75条 課長は、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 予算差引簿

(3) 町税徴収簿

(4) 税外収入徴収簿

(5) 滞納整理簿

(6) 歳入歳出外現金等整理簿

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

(1) 原簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 現金出納簿

(5) 歳入歳出外現金等出納簿

(6) 資金前渡整理簿

(7) 概算払整理簿

(8) 一時借入金整理簿

(9) 委託納付証券整理簿

3 資金前渡職員は、現金出納簿を備えつけ前渡資金の受領、払出額及び残額等を記載するものとする。

4 前各項に規定する者は、当該各項に規定する帳簿のほか、必要な補助簿を設けることができる。

5 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

第76条 帳簿の記帳に誤記があるときは、2本の朱線を引いて正当な金額又は数量に訂正し、事務担当者が認印しなければならない。

(帳票の様式等)

第77条 この規則による帳簿、書類等の種類及び様式等は、別表第5に掲げるところによるものとする。

第8章 補則

第78条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(平成2年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の王寺町会計規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第18号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条の3、第2条の4関係)

出納員となるべき職員

委任する事務

分任出納員となるべき職員

議会事務局長

所管に係る現金の出納

議会事務局議事庶務係員

政策推進課長

所管に係る現金の出納

政策推進課係員

総務課長

土地使用料その他所管に係る現金の出納

総務課係員

防災統括室長

所管に係る現金の出納

防災統括室係員

税務課長

町税、国民健康保険税、介護保険料、保育所保育料、町営住宅使用料及びそれらの付帯金その他所管に係る現金の出納

税務課係員

住民課長

戸籍関係手数料その他所管に係る現金の出納

住民課住民係員

犬の登録手数料、鳥獣飼養許可手数料、清掃関係手数料、住宅新築資金等貸付金に係る償還金その他所管に係る現金の出納

住民課くらしと人権係員

福祉介護課長

所管に係る現金の出納

福祉介護課係員

国保健康推進課長

後期高齢者医療保険料及びその付帯金その他所管に係る現金の出納

国保健康推進課国保年金係員

保健センター課長

検診自己負担金その他所管に係る現金の出納

保健センター係員

子育て支援課長

保育料その他所管に係る現金の出納

子育て支援課係員

幼稚園教諭

建設課長

所管に係る現金の出納

建設課係員

まちづくり推進課長

所管に係る現金の出納

まちづくり推進課係員

都市計画課長

所管に係る現金の出納

都市計画課係員

地域交流課長

地域交流センター使用料その他所管に係る現金の出納

地域交流課係員

出納室課長

所管に係る現金及び有価証券並びに物品の出納及び保管

出納室係員

教育委員会の教育施設課

所管に係る現金の出納

教育施設課係員

教育委員会の学校教育課長

所管に係る現金の出納

学校教育課学務係員

学校給食費負担金その他所管に係る現金の出納

学校教育課学校給食センター係員 学校長 幼稚園長

教育委員会の生涯学習課長

キャンプ場使用料その他所管に係る現金の出納

生涯学習課社会教育係員

体育施設の使用料その他所管に係る現金の出納

生涯学習課社会体育係員

教育委員会の文化交流課長

やわらぎ会館使用料その他所管に係る現金の出納

文化交流課やわらぎ会館係員

防災コミュニティセンター使用料その他所管に係る現金の出納

文化交流課いずみスクエア係員

公民館使用料その他所管に係る現金の出納

文化交流課公民館係員

所管に係る現金の出納

文化交流課図書館係員

別表第2(第25条関係)

1 災害補償費

2 報償費

3 交際費

4 需用費 消耗品 1件 1万円以上

燃料費 1件 1万円以上

食糧費 1件 1万円以上

印刷製本費 1件 1万円以上

修繕費 1件 1万円以上

5 役務費 保管料

広告料

6 委託料

7 使用料及び賃借料 1件 1万円以上

8 工事請負費 1件 1万円以上

9 原材料費 1件 1万円以上

10 公有財産購入費及び備品購入費 1件 1万円以上

11 負担金、補助金及び交付金

12 貸付金

13 補償、補てん及び賠償金

14 投資及び出資金

15 積立金

16 寄附金

17 繰出金

18 資金前渡(随時的なものに限る。)

19 繰替払

20 債務負担行為

別表第3(第27条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書、その他右の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書

戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿


(実費弁償 法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費

(法207)

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

 

10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)


(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

払込通知書


(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

(郵便切手、ハガキ)

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書

 

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書


(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、扶助決定書の写し


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書


21 補償、補てん及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書、申込証


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第4(第27条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越の旨表示すること

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第5(第77条関係)

別記 帳票等の名称

関係条文

様式

 

1 調定伺書(簿)

第4条

2 納入通知書

第6条第8条

3 納付書

第7条~第9条

4 領収書

第10条第14条

5 現金等払込書

第10条

6 収納済通知書

第11条

7 出納日計表

第11条

8 出納金日計報告書

第11条

9 税外収入徴収簿

第11条

10 証券不渡及び還付通知書

第13条

11 公金収入事務委託簿

第14条

12 戻出命令書

第18条

13 滞納整理簿

第20条

14 不納欠損処分調書

第21条

15 支出負担行為書

第25条

16 支出命令書

第28条

17 現金支払通知書

第32条

18 公金振替書

第33条

19 小切手振出済通知書

第32条の3

20 小切手支払停止通知書

第32条の4

21 資金前渡精算書

第34条

22 概算払精算書

第35条

23 支出日計表

第43条

24 /歳入歳出外現金/有価証券/納付書

第49条

25 口座振替納入依頼書

第62条

26 予算差引簿

第75条

27 現金出納簿

第75条

28 一時借入金整理簿

第75条

別記様式 略

王寺町会計規則

昭和50年6月25日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和50年6月25日 規則第6号
昭和63年10月19日 規則第8号
平成2年12月25日 規則第28号
平成3年9月27日 規則第9号
平成3年12月27日 規則第15号
平成7年6月21日 規則第6号
平成8年3月31日 規則第1号
平成13年3月28日 規則第5号
平成15年3月24日 規則第5号
平成15年8月29日 規則第9号
平成16年3月31日 規則第13号
平成16年6月30日 規則第18号
平成18年12月15日 規則第38号
平成19年9月18日 規則第18号
平成20年3月19日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第8号
平成22年3月19日 規則第1号
平成23年3月18日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第14号
平成30年12月27日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第8号
令和4年3月24日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第12号