○王寺町予算規則

昭和39年5月8日

規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、予算の編成及び執行について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 課長 町長の事務部局の課(室)長、会計管理者の事務を補助する室の長、議会事務局の長、教育委員会事務局の長及びその他委員会又は委員の事務局の長をいう。

(2) 主管課長 財務事務を主管する課の長をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、別に定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 町長は、翌年度の予算編成の方針を定め、毎年11月中に課長に通知するものとする。

(予算の要求)

第5条 課長は、前条の予算編成方針に基づき、毎年12月末日までに、その所掌事務に係る翌年度の予算について予算要求に関する書類を作成し、主管課長に提出しなければならない。

2 前項の予算要求に関する書類は、歳入歳出予算要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び債務負担行為要求書とし、その様式は別に定める。

(予算の裁定)

第6条 主管課長は、前条の規定による予算の要求について、必要と認めるときは、課長の意見を聞き、調整を行うものとする。

2 主管課長は、前項の調整の結果を町長に提出し、裁定を受けなければならない。

(暫定予算及び補正予算)

第7条 前2条の規定は、暫定予算の編成及び予算の補正の場合に準用する。

(予算成立の通知)

第8条 主管課長は、予算が成立したときは、課長に対して、当該課の所掌事務に係る予算を通知するとともに、これを会計管理者に通知するものとする。

第3章 予算の執行

(予算執行計画)

第9条 課長は、前条の規定により通知を受けたときは、すみやかにその所掌事務に係る予算執行計画書を作成し、主管課長に提出しなければならない。

2 主管課長は、前項の予算執行計画書に基づき、必要と認めるときは、課長の意見を聞いて予算執行計画を調整し、町長の決定を受けなければならない。

3 主管課長は、決定された予算執行計画を直ちに課長及び会計管理者に通知するものとする。

(歳出予算の配当)

第10条 主管課長は、前条の予算執行計画及び歳入の収入状況、歳計現金の状況等を勘案して、定期又は臨時に当該課の所掌事務に係る予算を配当するとともに、これを会計管理者に通知するものとする。

2 主管課長は、前項の規定により予算を配当する場合において、予算の執行上必要があると認めるときは、歳出予算に係る節を細節に区分して配当することができる。

3 前項の細節の区分は、別に定める。

(歳出予算の流用)

第11条 歳出予算の項の経費の金額の流用は、予算の定めるところに従い、第9条の規定による予算執行計画書に基づき町長が行う。

2 課長は、各目の間又は節間の流用を必要とするときは、歳出予算流用伺書を主管課長に提出しなければならない。

3 主管課長は、前項に基づいて提出された歳出予算流用伺書の内容を審査し、町長の決定を受けなければならない。

4 町長が歳出予算の流用を決定したときは、主管課長は直ちに当該課長及び会計管理者に通知するものとする。

5 前項の規定により課長に通知があったときは、当該経費の額について、前条の規定による予算配当の変更があったものとみなす。

(予備費の充当)

第12条 課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当要求書を主管課長に提出しなければならない。

2 前条第3項から第5項までの規定は、前項の予備費の充当の場合に準用する。

(継続費)

第13条 課長は、継続費に係る経費について逓次繰越があったときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月15日までに主管課長を経て、町長に提出しなければならない。

2 主管課長は、前項の継続費繰越計算書の提出があったときは、当該繰越のあった額を会計管理者に通知するものとする。

3 課長は、継続費にかかる継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、終了の翌年度の5月15日までに主管課長を経て、町長に提出しなければならない。

4 継続費に係る経費について逓次繰越があったときは、当該繰越した額について第10条の規定による予算の配当があったものとみなす。

(繰越明許費及び事故繰越し)

第14条 課長は、繰越明許費に係る経費について繰越しを必要とし、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越調書又は事故繰越調書を作成し、当該年度の末日までに主管課長に提出しなければならない。

2 第11条第3項及び第4項の規定は、前項の繰越明許費繰越し又は事故繰越しの場合に準用する。

3 前項の規定によって準用する第11条第4項の規定により、課長に通知があったときは、当該経費の額について第10条の規定による予算の配当があったものとみなす。

4 課長は、前3項の規定により繰越したときは、繰越計算書を作成し翌年度の5月15日までに、主管課長を経て町長に提出しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第15条 一時借入金の借入れは、予算の定めるところに従い、町長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

第4章 補則

(予算を伴う条例、規則等についての制限)

第16条 課長は、予算を伴うこととなる条例、規則、規程、要綱等を制定又は改正しようとするときは、あらかじめ主管課長に協議しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

王寺町予算規則

昭和39年5月8日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)