○王寺町下水道事業特別会計条例

平成3年9月27日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、下水道事業収入、国庫支出金、一般会計繰入金、借入金及び付属諸収入をもって歳入とし、下水道事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

王寺町下水道事業特別会計条例

平成3年9月27日 条例第18号

(平成3年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成3年9月27日 条例第18号