○王寺町墓地取得特別会計条例

平成10年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 住民の福祉の向上のため、墓地をあらかじめ取得し、住民に対し当該墓地の永代使用権利を譲渡する事業に係る歳入歳出を経理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、王寺町墓地取得特別会計を設置する。

(歳入歳出)

第2条 この会計においては、繰入金、墓地永代使用権利の移転収入その他の収入をもってその歳入とし、墓地購入費その他の支出をもってその歳出とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

王寺町墓地取得特別会計条例

平成10年3月24日 条例第1号

(平成10年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成10年3月24日 条例第1号