○「財政状況」の公表に関する条例
昭和23年3月27日
条例第16号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、公表すべき財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 「財政状況」の公表は、毎年6月及び11月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期に「財政状況」を公表することができないときは、町長は事故の止んだ時から1か月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月に公表する「財政状況」においては、前年度10月1日から同年度3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長が必要と認める財政に関する事項
3 町長は、必要に応じ「財政状況」の掲載事項の基礎となるべき事項及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 「財政状況」の公表は、町広報によりこれを行う。
2 前項の公表文は、その公表の日から6か月間何人も町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、「財政状況」の公表に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和48年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。