○労務職員の給与に関する規則

昭和40年2月17日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、労務職員の給与に関する条例(昭和40年2月王寺町条例第2号)第3条及び第4条の規定に基づき、労務に雇用される者で、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 前条の職員とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 自動車運転手の業務に従事する者

(2) 電話交換手等の機械書記的業務に従事する者

(3) 給食調理員等の家政的業務に従事する者

(4) 用務員、清掃員等の労務的作業に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料の月額は、別表第1の給料表に定めるとおりとする。

(初任給及び昇給の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2の初任給基準表に定める基準に従い、任命権者が定める。

2 職員の昇給は、7月1日に、同日前1年間におけるその勤務成績に応じて、行うものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として決定するものとする。

4 57歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「零号給」とする。

5 前3項に定めるものを除くほか、初任給及び昇格並びに昇給の基準については、この規則に定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月王寺町条例第13号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(給料以外の給与)

第6条 職員には、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 期末手当及び勤勉手当の基礎額に加算を受ける職員及び加算割合は、別表第3のとおりとする。

3 前2項の手当の額は、一般職員の例により算定した額とする。

(給与の減額及び休職者の給与)

第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。

(給与の支給日及びその支給方法)

第8条 給料その他の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。

(会計年度技能労務職員の給与)

第9条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与については、王寺町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月王寺町条例第27号)の規定の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和39年9月1日において切り替えられる職員の給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は、その者が同日において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年2月王寺町条例第1号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月王寺町条例第13号)の規定の適用を受けるものとした場合に受けることとなる給料月額等を基準として他の職員との均衡を考慮して町長が別に定める。

(給与の内払い)

3 一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この規則の適用日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前記までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

5 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じた時はこれを切捨てた額)とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年3月王寺町条例第4号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和58年12月王寺町条例第11号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和40年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、規則第5項及び第6項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

2 この規則の適用の日(適用日という。)の前日において最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(昭和44年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 この改正の施行に際し必要な事項は、一般職の職員に準じて行う。

(昭和44年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 この改正の施行に際し必要な事項は、一般職の職員に準じて行う。

(昭和46年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項及び同条第4項を改正する規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則第3条及び第6条第1項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(60歳をこえる職員の昇給に関する経過措置)

3 昭和46年4月1日前から、引き続き在職する職員に関する第5条第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「60歳に達した日後の最初の昇給にあっては、18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは、「18月」とする。

4 昭和46年4月1日において、60歳をこえている職員のうち給料表における給料の幅の最高額を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第5条第4項の規定の適用に関しては、「当該最高額を受けるに至った日が60歳に達した日以前であるもの」とする。

(昭和47年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和48年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この改正の施行に際し必要な事項は、一般職の職員に準じて行う。

(昭和48年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規則第5条第2項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。

(改正後の規則第5条の規定の適用の経過措置)

7 改正後の規則第5条第1項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条同項中「号給」とあるのは「号給又は労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年10月王寺町規則第18号)附則別表の暫定給料欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

8 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の規則第5条第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町長が定める。

(給与の内払)

9 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表

切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

単級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

30

27

3

6

74,600

(昭和49年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和49年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和50年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和51年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第3号)

(施行日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関するこの規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

3 施行日前から在職する職員のうち施行日において、56歳以上であり、かつ給料表における給料の幅の最高額を受けている職員の施行日以後の最初の昇給期間は18月とする。

4 施行日前から引き続き在職する職員のうち、同日において60歳以上の職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が60歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第5条第5項本文の規定にかかわらず、60歳を超える職員のこの規則による改正前の労務職員の給与に関する規則第5条第2項又は同条第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて町長の定めるところにより、昇給させることができる。施行日後に60歳に達する職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(昭和55年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応するこの表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替)

3 前項の規定により切替日における職務の級を1級と定める職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 附則第2項の規定により切替日における職務の級を2級と定める職員の新号給は、その者の旧号給に対応する附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

(給与の内払)

5 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1

旧等級

職務の級

2等級

1級

1等級

特1等級

2級

附則別表第2

旧号給

新号給

2等級

1等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

 

(特)26

30

(特)27

31

(特)28

32

(特)29

(特)33

(特)30

(特)34

(特)31

(特)35

(特)32

(特)36

(特)33

(特)37

(特)34

(特)38

(特)35

(特)39

附則別表第3

旧号給

新号給

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

(特)26

 

(特)27

 

(特)28

 

(特)29

 

(昭和61年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年12月王寺町規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和62年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年12月22日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第21号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第33号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 切替日の前日において労務職員の給与に関する規則(昭和40年2月王寺町規則第1号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表に定める号給とする。

(その他)

3 この規則の改正の施行に際し必要な事項は、一般職の職員に準じて行う。

附則別表 職員の号給の切替表(附則第2項関係)

経過期間

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

3月未満

1

1

11

41

21

81

31

121

41

161

3月以上6月未満

2

42

82

122

162

6月以上9月未満

3

43

83

123

163

9月以上12月未満

4

44

84

124

164

12月以上

5

45

85

125

165

3月未満

2

5

12

45

22

85

32

125

42

165

3月以上6月未満

6

46

86

126

166

6月以上9月未満

7

47

87

127

167

9月以上12月未満

8

48

88

128

168

12月以上

9

49

89

129

169

3月未満

3

9

13

49

23

89

33

129

 

3月以上6月未満

10

50

90

130

6月以上9月未満

11

51

91

131

9月以上12月未満

12

52

92

132

12月以上

13

53

93

133

3月未満

4

13

14

53

24

93

34

133

3月以上6月未満

14

54

94

134

6月以上9月未満

15

55

95

135

9月以上12月未満

16

56

96

136

12月以上

17

57

97

137

3月未満

5

17

15

57

25

97

35

137

3月以上6月未満

18

58

98

138

6月以上9月未満

19

59

99

139

9月以上12月未満

20

60

100

140

12月以上

21

61

101

141

3月未満

6

21

16

61

26

101

36

141

3月以上6月未満

22

62

102

142

6月以上9月未満

23

63

103

143

9月以上12月未満

24

64

104

144

12月以上

25

65

105

145

3月未満

7

25

17

65

27

105

37

145

3月以上6月未満

26

66

106

146

6月以上9月未満

27

67

107

147

9月以上12月未満

28

68

108

148

12月以上

29

69

109

149

3月未満

8

29

18

69

28

109

38

149

3月以上6月未満

30

70

110

150

6月以上9月未満

31

71

111

151

9月以上12月未満

32

72

112

152

12月以上

33

73

113

153

3月未満

9

33

19

73

29

113

39

153

3月以上6月未満

34

74

114

154

6月以上9月未満

35

75

115

155

9月以上12月未満

36

76

116

156

12月以上

37

77

117

157

3月未満

10

37

20

77

30

117

40

157

3月以上6月未満

38

78

118

158

6月以上9月未満

39

79

119

159

9月以上12月未満

40

80

120

160

12月以上

41

81

121

161

(平成19年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当に関する労務職員の給与に関する規則第6条の規定の適用については、同条第3項の規定により一般職の職員の例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年11月王寺町条例第18号)附則第2条第1号中「一般職の職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの」とあるのは「労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の号給が1号給から40号給のもの」とする。

(平成22年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する労務職員の給与に関する規則第6条の規定の適用については、同条第3項の規定により一般職の職員の例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月王寺町条例第14号)附則第2条第1号中「適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの」とあるのは「労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の号給が1号給から112号給のもの」とする。

(平成23年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当に関する労務職員の給与に関する規則第6条の規定の適用については、同条第3項の規定により一般職の職員の例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年11月王寺町条例第17号)附則第2条第1号中「適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの」とあるのは「労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の号給が1号給から124号給のもの」とする。

(平成25年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

1

151,900

44

212,300

87

263,800

130

301,100

2

153,300

45

213,600

88

264,700

131

301,800

3

154,500

46

215,000

89

265,700

132

302,500

4

155,700

47

216,400

90

266,700

133

303,200

5

156,800

48

217,800

91

267,600

134

303,900

6

158,000

49

219,100

92

268,500

135

304,700

7

159,200

50

220,700

93

269,400

136

305,400

8

160,400

51

222,300

94

270,500

137

306,000

9

161,500

52

223,700

95

271,500

138

306,700

10

163,000

53

224,900

96

272,300

139

307,400

11

164,500

54

226,400

97

273,200

140

308,100

12

166,000

55

227,900

98

274,100

141

308,600

13

167,400

56

229,200

99

275,100

142

309,100

14

168,800

57

230,000

100

275,900

143

309,700

15

170,300

58

230,700

101

276,500

144

310,300

16

171,800

59

231,600

102

277,300

145

310,900

17

173,100

60

232,600

103

278,200

146

311,300

18

174,800

61

233,200

104

279,100

147

311,800

19

176,500

62

234,700

105

280,000

148

312,300

20

178,200

63

236,000

106

281,100

149

312,600

21

179,900

64

237,000

107

282,100

150

313,100

22

181,300

65

238,300

108

283,100

151

313,600

23

183,000

66

239,500

109

283,800

152

314,000

24

184,500

67

240,800

110

284,700

153

314,200

25

185,800

68

242,000

111

285,600

154

314,500

26

187,200

69

242,800

112

286,700

155

314,800

27

188,500

70

244,000

113

287,300

156

315,100

28

189,900

71

245,200

114

288,200

157

315,400

29

192,300

72

246,300

115

289,100

158

315,700

30

193,800

73

247,400

116

290,000

159

316,000

31

195,200

74

248,400

117

290,600

160

316,300

32

196,500

75

249,500

118

291,600

161

316,500

33

197,900

76

250,500

119

292,600

162

316,900

34

198,900

77

251,600

120

293,500

163

317,200

35

200,200

78

252,500

121

294,200

164

317,400

36

201,200

79

253,500

122

295,100

165

317,600

37

202,400

80

254,500

123

296,000

166

317,900

38

203,500

81

258,300

124

296,900

167

318,200

39

204,600

82

259,300

125

297,600

168

318,500

40

205,700

83

260,400

126

298,200

169

318,700

41

208,500

84

261,300

127

298,900



42

209,700

85

262,200

128

299,700



43

211,100

86

262,900

129

300,300



再任用職員

193,600







別表第2 初任給基準表(第5条関係)

職種

初任給

技能員・業務員

1号給―17号給

備考

1 職種欄に掲げる職員の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能員 第2条第1号及び第2号に規定する職員

(2) 業務員 第2条第3号及び第4号に規定する職員

2 本表の適用については、初任給欄に掲げる号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して当該職員の号給を決定するものとする。

3 第2条に掲げる者に初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和42年3月王寺町規則第7号)第7条第4項の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は、その就業に必要な免許の取得後のものとする。

別表第3(第6条関係)

職員

加算割合

用務員及び清掃員で基準日現在満35歳以上かつ勤続18年以上のもの

100分の5

給食調理員で基準日現在満40歳以上かつ勤続20年以上のもの

100分の5

備考

休職期間は勤続年数に含めない。

労務職員の給与に関する規則

昭和40年2月17日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年2月17日 規則第1号
昭和40年4月15日 規則第3号
昭和41年1月28日 規則第1号
昭和42年1月27日 規則第2号
昭和42年3月21日 規則第8号
昭和43年1月27日 規則第3号
昭和44年1月22日 規則第3号
昭和44年12月17日 規則第10号
昭和46年3月27日 規則第6号
昭和47年1月31日 規則第1号
昭和47年7月7日 規則第7号
昭和48年2月5日 規則第2号
昭和48年4月5日 規則第5号
昭和48年10月5日 規則第15号
昭和48年10月5日 規則第18号
昭和49年6月17日 規則第7号
昭和49年12月24日 規則第9号
昭和50年12月20日 規則第10号
昭和51年4月1日 規則第6号
昭和51年11月30日 規則第8号
昭和52年3月29日 規則第4号
昭和52年12月22日 規則第7号
昭和53年12月18日 規則第6号
昭和54年12月19日 規則第13号
昭和55年3月24日 規則第3号
昭和55年12月20日 規則第8号
昭和56年12月24日 規則第3号
昭和57年3月31日 規則第3号
昭和58年3月19日 規則第1号
昭和58年12月17日 規則第5号
昭和59年3月16日 規則第2号
昭和59年12月26日 規則第6号
昭和60年12月25日 規則第18号
昭和61年3月26日 規則第8号
昭和61年12月20日 規則第24号
昭和62年12月18日 規則第15号
昭和63年12月22日 規則第14号
平成元年12月22日 規則第13号
平成2年12月21日 規則第8号
平成2年12月25日 規則第46号
平成3年12月24日 規則第14号
平成4年12月22日 規則第14号
平成4年12月22日 規則第16号
平成5年11月30日 規則第15号
平成6年12月22日 規則第19号
平成7年12月22日 規則第14号
平成8年12月19日 規則第9号
平成9年12月22日 規則第15号
平成10年12月22日 規則第12号
平成11年12月22日 規則第13号
平成14年3月25日 規則第4号
平成14年12月20日 規則第21号
平成15年12月1日 規則第10号
平成17年3月18日 規則第6号
平成17年11月30日 規則第33号
平成18年3月20日 規則第4号
平成19年6月18日 規則第15号
平成19年12月22日 規則第22号
平成21年11月30日 規則第11号
平成22年11月30日 規則第14号
平成23年11月28日 規則第29号
平成25年6月29日 規則第13号
平成26年12月15日 規則第20号
平成27年3月19日 規則第10号
平成28年3月22日 規則第9号
平成28年12月19日 規則第19号
平成29年12月22日 規則第25号
平成30年12月21日 規則第19号
令和元年12月13日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第8号
令和4年12月16日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第7号