○労務職員の給与に関する条例
昭和40年2月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 労務に雇用される者で、一般職に属する職員(以下「労務職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。
(給与の種類)
第2条 労務職員には、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
(給与の額)
第3条 労務職員の給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月王寺町条例第13号)の適用を受ける職員の給与の額を基準として、その職務と責任の特殊性に基づいて町長が規則で定める。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される労務職員 報酬及び期末手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される労務職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び特殊勤務手当
2 会計年度任用労務職員の給与の基準については、王寺町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月王寺町条例第27号)の規定を準用する。
(その他)
第4条 前条までに定めるもののほか、労務職員の給与に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。