○労務職員の給与に関する条例

昭和40年2月17日

条例第2号

(趣旨)

第1条 労務に雇用される者で、一般職に属する職員(以下「労務職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。

(給与の種類)

第2条 労務職員には、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(給与の額)

第3条 労務職員の給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月王寺町条例第13号)の適用を受ける職員の給与の額を基準として、その職務と責任の特殊性に基づいて町長が規則で定める。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第3条の2 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される労務職員(次項において「会計年度任用労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される労務職員 報酬及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される労務職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び特殊勤務手当

2 会計年度任用労務職員の給与の基準については、王寺町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月王寺町条例第27号)の規定を準用する。

(その他)

第4条 前条までに定めるもののほか、労務職員の給与に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

労務職員の給与に関する条例

昭和40年2月17日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年2月17日 条例第2号
昭和43年1月27日 条例第2号
昭和46年1月21日 条例第2号
昭和48年10月5日 条例第40号
昭和59年3月16日 条例第3号
平成13年12月20日 条例第22号
平成14年12月20日 条例第31号
平成18年3月20日 条例第6号
令和元年12月13日 条例第28号