○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和48年10月5日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月王寺町条例第13号)第17条及び王寺町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月王寺町条例第27号)第14条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類及び支給額)
第2条 特殊勤務手当の種類及び支給額は、別表のとおりとする。
(特殊勤務手当の支給範囲)
第3条 前条に規定する特殊勤務手当は、町長より任命又は許可を受けた職員に対して支給する。
(特殊勤務手当の支給方法)
第4条 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、原則として、次の給与期間の給料の支給日に支給する。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年6月王寺町条例第7号)は、廃止する。
附則(昭和60年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成10年5月1日以後に支払われる平成10年4月1日以後分の特殊勤務手当から適用する。
附則(平成19年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間において、改正前の別表に掲げる特殊勤務手当の支給の対象となる業務に従事した職員に対しては、同表に定める特殊勤務手当を支給する。この場合において、当該職員に支給する特殊勤務手当の額は、同表金額の欄に掲げる金額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の80
(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の60
(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の40
(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の20
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
1 災害予防、災害復旧作業又は人命に関わる作業に従事する職員の特殊勤務手当(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月王寺町条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)、勤務時間条例第9条に規定する休日(以下「休日」という。)以外の場合は、午後5時30分から翌日の午前8時30分までの作業に限る。) | 1日 4時間未満 5,000円 4時間以上 8時間未満 10,000円 8時間以上 15,000円 |
2 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童若しくは生徒に対する指導業務又は対外運動等において児童若しくは生徒を引率して行う指導業務で、週休日又は休日に行うもの | 1日 4時間以上 1,600円 8時間以上 1,800円 |
3 地域支援業務に従事する職員の特殊勤務手当(週休日又は休日以外の場合は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までの業務に限る。) | 1時間につき 1,000円 |