○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和31年9月28日

条例第10号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、通勤手当、地域手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表のとおりとする。

(給料の支給)

第4条 新たに特別職の職員となったものにはその日から給料を支給し、特別職の職員がその職を離れたときは、その日まで給料を支給する。ただし、離職した職員が即日特別職の職員となり重複して給与を受けることとなるときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 前項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額はその月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。

(地域手当)

第6条 地域手当は、給料月額を基礎として一般職の職員の例により支給する。

(期末手当)

第7条 期末手当の額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に給料月額に100分の25を乗じて得た額並びに給料月額と地域手当を合わせた給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算して得た額を基礎として、100分の170を乗じて得た額を、一般職の職員の例により支給する。

(給与の支給日)

第8条 給与の支給日は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第9条 特別職の職員が他の職員の職を兼ねる場合には、他の職員の職に対する給与は支給しない。

(旅費)

第10条 特別職の職員に支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるものの外、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する者に、昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定する者が受けるべき給料月額を基礎として一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(期末手当に関する特例措置)

4 平成10年3月に支給する期末手当に関する第7条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月王寺町条例第15号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月王寺町条例第13号)第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(給料に関する特例措置)

5 令和2年2月1日から同月29日までの間、別表中「820,000円」とあるのは「738,000円」と、「690,000円」とあるのは「621,000円」とする。

(昭和32年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月から適用する。ただし、給料額町長「35,400円」、助役「28,900円」、収入役「28,900円」とあるを、昭和32年7月まで町長「33,700円」、助役「27,500円」、収入役「27,500円」と読み替えるものとする。

(昭和34年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年5月1日から適用する。

(昭和35年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和44年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和48年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和50年7月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、昭和51年6月支給の期末手当の額については、改正後の給料の額の100分の140を乗じて算出した額と改正前の給料の額に100分の60を乗じて算出した額の合計額とする。

(昭和52年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第5条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年度に限り、特別職の職員が改正後の条例第5条の規定により昭和54年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第5条の規定により昭和54年3月に支給を受けるべき期末手当の額

(2) 昭和53年12月に支給を受けた期末手当の額に260分の10を乗じて得た額

(昭和54年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和54年10月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特別措置)

2 昭和56年度に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、改正後の条例第5条第2項中「基準日現在における給料月額」とあるのは「基準日現在における給料月額につき特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月王寺町条例第22号)の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表において定められた給料月額」とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和59年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第2条の規定による改正後の王寺町実費弁償条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第4条の規定による改正後の王寺町職員の旅費に関する条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第77号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第27号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第18号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当については、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第7条の規定にかかわらず、同条中「100分の165」とあるのは「100分の150」とする。

(平成22年条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「第2条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(期末手当の内払)

2 第1条の規定による改正前の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、第1条の規定による改正後の条例及び第2条の規定による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第6号)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例第6条第2項及び第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)に167.5分の10の割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の王寺町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条及び第10条関係)

区分

給料額

旅費

鉄道賃

船賃

宿泊料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

町長

820,000円

グリーン車(1等)

上級(1等)

14,800円

13,300円

副町長

690,000円

14,800円

13,300円

教育長

600,000円

14,800円

13,300円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和31年9月28日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第10号
昭和32年8月7日 条例第14号
昭和34年3月28日 条例第1号
昭和35年5月11日 条例第10号
昭和35年7月23日 条例第15号
昭和36年3月7日 条例第2号
昭和36年3月30日 条例第9号
昭和36年12月12日 条例第26号
昭和38年5月9日 条例第9号
昭和39年1月28日 条例第2号
昭和40年2月17日 条例第5号
昭和40年12月14日 条例第24号
昭和41年1月28日 条例第4号
昭和42年1月27日 条例第5号
昭和43年1月27日 条例第3号
昭和44年1月22日 条例第3号
昭和44年3月12日 条例第12号
昭和44年6月26日 条例第18号
昭和44年12月17日 条例第34号
昭和45年12月25日 条例第13号
昭和47年1月31日 条例第2号
昭和48年2月5日 条例第2号
昭和48年4月5日 条例第12号
昭和48年7月5日 条例第35号
昭和48年12月24日 条例第55号
昭和49年4月27日 条例第22号
昭和49年12月24日 条例第46号
昭和50年6月25日 条例第19号
昭和50年12月20日 条例第28号
昭和51年11月30日 条例第22号
昭和51年12月21日 条例第25号
昭和52年12月22日 条例第31号
昭和53年12月18日 条例第23号
昭和54年9月26日 条例第12号
昭和54年12月19日 条例第27号
昭和55年12月20日 条例第20号
昭和56年12月24日 条例第22号
昭和59年12月26日 条例第18号
平成元年3月27日 条例第8号
平成元年12月22日 条例第26号
平成2年3月20日 条例第3号
平成2年3月31日 条例第10号
平成2年12月21日 条例第18号
平成2年12月25日 条例第77号
平成3年12月24日 条例第27号
平成4年3月27日 条例第7号
平成7年12月22日 条例第18号
平成9年12月22日 条例第16号
平成14年12月20日 条例第29号
平成15年12月1日 条例第26号
平成18年3月20日 条例第6号
平成18年12月15日 条例第29号
平成19年3月19日 条例第4号
平成21年11月26日 条例第19号
平成22年11月25日 条例第15号
平成25年6月29日 条例第13号
平成26年12月15日 条例第38号
平成27年3月19日 条例第6号
平成27年3月19日 条例第14号
平成28年3月22日 条例第7号
平成28年12月12日 条例第20号
平成29年12月18日 条例第23号
平成30年12月17日 条例第31号
令和元年12月13日 条例第30号
令和2年1月24日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第33号
令和4年3月14日 条例第4号
令和4年12月16日 条例第21号
令和5年12月15日 条例第21号