○王寺町特別職報酬等審議会条例
昭和46年10月14日
条例第21号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について、審議するため、王寺町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長、特別職の秘書及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について、審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員6人をもって組織し、その委員は、王寺町の区域内の住民のうちから必要のつど町長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長がかけたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、職員の人事、給与担当課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。