○職員団体の登録に関する規則

昭和27年8月30日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年9月王寺町条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録(以下「登録」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録簿)

第2条 条例第2条に規定する登録簿を別記様式の通り定める。

(登録取消の場合の手続)

第3条 条例第5条の規定に基づく登録の取消の場合の口頭審理に関する手続については、不利益処分に関する審査に関する規則(昭和26年8月王寺町外14ケ町村公平委員会規則第3号)の内口頭審理に関する各相当規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

職員団体の登録に関する規則

昭和27年8月30日 規則第23号

(平成2年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和27年8月30日 規則第23号
平成2年12月25日 規則第34号