○王寺町の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月22日

公平委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定める。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち、管理職員等は別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表右欄に掲げる職を有するものとする。

2 出先機関に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄にかかげる職を有するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公平委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年公平委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

機関名

議会事務局

局長

町長部局

理事、部長、参事、課長、主幹、政策推進課及び総務課の係長

会計管理者部局

出納室課長及び出納室係長

教育委員会事務局

教育次長、課長、主幹

別表第2(第2条関係)

機関名

公民館

館長

体育館

館長

図書館

館長

幼稚園

園長、主任教諭

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

王寺町の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月22日 公平委員会規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月22日 公平委員会規則第5号
昭和48年7月5日 公平委員会規則第12号
昭和54年12月19日 公平委員会規則第9号
平成3年9月27日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第7号
平成18年12月15日 規則第36号
平成22年3月19日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第9号
平成27年3月19日 規則第11号
平成28年3月15日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第12号