○王寺町職員被服貸与規則

昭和41年12月17日

規則第17号

第1条 本町職員に対して貸与する被服等について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 職員に貸与する被服等の品目、数量、貸与年限及び貸与を受ける者の範囲は、別表のとおりとする。

第3条 本町職員になったときは、被服を貸与され、退職又は死亡したときは、直ちに返納しなければならない。

第4条 被服は、常に清潔に保持すると共に、保管及び補償に関する一切の費用は、被貸与者が負担しなければならない。

第5条 貸与された被服を現形どおり着用し、変形してはならない。

第6条 被服を亡失又はき損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、町長が事情やむを得ないと認めたときは、全部若しくは一部を免除することがある。

第7条 被服は、職務時間中には必ず着用しなければならない。ただし、事情により着用できない者にあっては、町長の許可を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の王寺町職員被服貸与規則別表の規定により貸与された事務服については、なお従前の例による。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者

品名

数量

貸与年限

その他

常勤の特別職

男子事務職員

事務服

1

貸与する期間中

安全帽

作業着

冬上、下

1


夏上、下

2

長靴


1

雨着


1

女子事務職員

事務服

1


作業着

冬上、下

1


夏上、下

1

長靴


1

給食調理員

作業着

冬上、下

1



夏上、下

1

長靴


1

用務員

作業着

冬上、下

1

安全帽

手袋


夏上、下

2

長靴


1

雨着


1

現場作業を必要とする課の職員(課の備付けとして)

防寒衣上



王寺町職員被服貸与規則

昭和41年12月17日 規則第17号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和41年12月17日 規則第17号
昭和43年6月23日 規則第9号
昭和48年7月5日 規則第11号
昭和52年3月29日 規則第2号
昭和60年12月21日 規則第12号
平成17年2月1日 規則第1号
平成19年3月19日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第5号
平成27年3月19日 規則第3号
平成28年5月31日 規則第16号