○王寺町職員の職員証に関する規程

昭和48年7月5日

告示第21号

(証明書の交付及び返還)

第1条 王寺町職員には別記様式により職員証を交付する。

2 職員は、職員でなくなったときは直ちに職員証を返還しなければならない。

(職員証の携帯)

第2条 職員は常に職員証を携帯し、必要があればこれを提示しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、既に交付されている身分証明書は、この規程により交付されたものとみなす。

(昭和54年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年告示第7号)

この規程は、平成13年2月28日から施行する。

(平成25年告示第9号)

この規程は、平成25年2月28日から施行する。

(平成29年告示第19号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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王寺町職員の職員証に関する規程

昭和48年7月5日 告示第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年7月5日 告示第21号
昭和54年12月19日 規程第6号
平成2年2月2日 告示第4号
平成13年2月27日 告示第7号
平成25年2月27日 告示第9号
平成29年3月30日 告示第19号