○王寺町職員の職員証に関する規程
昭和48年7月5日
告示第21号
(証明書の交付及び返還)
第1条 王寺町職員には別記様式により職員証を交付する。
2 職員は、職員でなくなったときは直ちに職員証を返還しなければならない。
(職員証の携帯)
第2条 職員は常に職員証を携帯し、必要があればこれを提示しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年告示第7号)
この規程は、平成13年2月28日から施行する。
附則(平成25年告示第9号)
この規程は、平成25年2月28日から施行する。
附則(平成29年告示第19号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。