○王寺町職員はい❜❜用規則

昭和43年5月19日

規則第7号

第1条 本町職員の章を次のとおり定める。

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大きさは直径1センチメートルとし、町章の割合とする。

地は洋銀とし、文字は金張りとする。

第2条 本町職員は、地方公務員として自覚と品位を高めるため、章をはい❜❜用しなければならない。

2 章は、折えりの洋服にあっては、上衣の左方見返し飾穴に、その他にあっては、左胸部の見易い箇所にはい❜❜用しなければならない。

第3条 章は、採用発令のあったときこれを貸与し、職員が退職又は死亡したときは直ちに返還しなければならない。

第4条 章を紛失したときは、直ちに事由を具し総務課長に再交付の申請をしなければならない。この場合実費を負担しなければならない。ただし、事情やむをえないと認めたときは、全部若しくは一部を免除することができる。

第5条 章は、これを他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

王寺町職員き章はい用規則

昭和43年5月19日 規則第7号

(昭和48年7月5日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年5月19日 規則第7号
昭和48年7月5日 規則第10号