○王寺町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年12月24日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の職員(特別職を含む。)の面前で別記様式による宣誓書を朗読し、かつ、これに署名しなければならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(就業)

第3条 新たに職員となった者は、前条に規定する宣誓をしたあとでなければ職務に従事することができない。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者において定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(王寺町災害による被害者に対する町税の減免に関する条例の廃止)

2 王寺町災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和57年9月王寺町条例第20号)は、廃止する。

(王寺町災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の廃止)

3 王寺町災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例(昭和57年9月王寺町条例第21号)は、廃止する。

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王寺町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年12月24日 条例第35号

(令和3年7月1日施行)