○臨時に任用される職員の分限に関する条例

昭和31年12月24日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分限)

第2条 任命権者は、職員が次の各号の一に該当する場合においてはその意に反してこれを免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があり又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災地変その他止むを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合

(6) 刑事事件に関し起訴された場合

(その他の必要な事項)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。

(平成2年条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

臨時に任用される職員の分限に関する条例

昭和31年12月24日 条例第17号

(平成2年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年12月24日 条例第17号
平成2年12月25日 条例第71号