○王寺町職員の分限に関する条例

昭和26年12月24日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の分限に関し規定することを目的とする。

(降給の事由)

第2条 職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、職員の勤務成績が良くない場合において降任し、又は免職することが適当でないと認められるときは、その意に反して降給することができる。

(降給、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の事由に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合若しくは同条第2項第1号の事由に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職及び降任の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の事由に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の事由に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の身分)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の期間中法律又は条例に特別の定めがない限り、休職の期間中いかなる給与も支給されない。

(降給の範囲)

第6条 降給は、当該職員が現に受けている号給の下位3号給以内において行うものとする。ただし、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴う降給については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

王寺町職員の分限に関する条例

昭和26年12月24日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年12月24日 条例第36号
平成2年12月25日 条例第70号
令和元年12月13日 条例第28号
令和5年3月13日 条例第4号