○王寺町職員の職の設置に関する規則

昭和48年7月5日

規則第8号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において職員とは、王寺町職員定数条例(昭和24年9月王寺町条例第39号)第2条第1号に規定する町長の事務部局の職員をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職は、次のとおりとする。

(1) 理事

(2) 部長

(3) 参事

(4) 課長

(5) 主幹

(6) 係長

(7) 主査

(8) 主任

(9) 主事

(10) 主事補

(11) 技能員

(12) 業務員

(技能員及び業務員の職種名)

第4条 技能員及び業務員の職種名は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(王寺町職員の職の設置に関する規則の廃止)

2 王寺町職員の職の設置に関する規則(昭和34年9月王寺町規則第3号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則施行の際、現に第3条第1号第2号又は第3号の職にある者は、別に辞令を用いることなく、主事又は主事補を解かれ、それぞれ当該職に補せられたものとみなす。

4 この規則施行の際、現に一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月王寺町条例第13号)の規定による職務の等級が4等級又は5等級にある者は、別に辞令を用いることなく、既に発令されている職を解かれ主事又は主事補に補せられたものとみなす。

5 この規則施行の際、現に第4条第4号第5号又は第6号の職にある者は、別に辞令を用いることなく、それぞれの職に補せられたものとみなす。

(昭和51年規則第5号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に第3条第2項の職にある者は、別に辞令を用いることなく、それぞれの職に補せられたものとする。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職名

職種名

技能員

自動車運転手

業務員

清掃員、用務員、給食調理員

王寺町職員の職の設置に関する規則

昭和48年7月5日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和48年7月5日 規則第8号
昭和51年4月1日 規則第5号
昭和54年12月19日 規則第8号
昭和61年3月26日 規則第4号
平成3年9月27日 規則第6号
平成4年12月22日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第6号
平成18年12月15日 規則第34号
平成28年3月15日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第8号
平成30年3月22日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第7号