○固定資産評価審査委員会規程
昭和48年7月5日
告示第20号
(目的)
第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和26年11月王寺町条例第24号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長がその日時、場所及び付議すべき事件を付記した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、開会日の3日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においてはこの限りでない。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会議事務を整理し秩序を維持する。
(審査の順序)
第4条 審査は、受理番号の順序に従い、これを行うものとする。
(資料提出要求書)
第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第6条 委員会は、法第433条第6項及び第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の3日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(口頭審理における制限事項)
第7条 口頭審理のため関係人の発言を要するときは、審査長は、発言の順序を指定し、その時間及び回数を制限し、又は審理の目的以外の発言を禁止することができる。
(文書の送達)
第8条 文書の送達は、使送又は郵便をもって行うものとする。
(資料及び記録の閲覧)
第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査議事並びに決定に関する記録を関係者の閲覧に供するものとする。
(委員会及び委員長の公印)
第10条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
委員会印 | 委員長印 |
(委員会の簿冊)
第11条 委員会には、次に掲げる簿冊を備えつけなければならない。
(1) 審査請求受付簿
(2) 文書送達簿
(3) 文書発受簿
(4) 審査委員出席簿
(5) 実地調査外勤簿
(6) その他委員会が必要とするもの
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第19号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。