○王寺町監査委員に関する条例

昭和39年5月8日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により王寺町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定める。

(行政事務監査)

第2条 監査委員は、法第199条第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年12月に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第4条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第5条 監査委員は、法第75条第1項若しくは法第98条第2項の規定による監査の請求があったとき、又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は監査の要求を受理した日から20日以内に監査に着手しなければならない。

(財政的援助を与えているもの及び指定金融機関に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項及び法第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(出納検査)

第7条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査は10日に行う。ただし、監査委員は休日その他已むを得ない理由により当該日に出納検査を行うことができないときはその期日を変更することができる。

(決算の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定により決算及び証書類その他必要な書類を審査に付されたときは、審査に付された日から20日以内に審査のうえ意見を付けて町長に回付しなければならない。

(基金運用状況の審査)

第9条 監査委員は、法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類を審査に付されたときは、その日から20日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。

(健全化判断比率等及び資金不足比率等の審査)

第10条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により審査に付された健全化判断比率等及び同法第22条第1項の規定により審査に付された資金不足比率等については、審査に付された日から20日以内に審査のうえ意見を付けて町長に回付しなければならない。

(職員の賠償責任の決定等)

第11条 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定による賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、その日から20日以内に、同条第4項の規定による意見を求められたときは、その日から10日以内に町長に通知又は書類を提出しなければならない。

(告示及び公表)

第12条 監査委員の告示又は公表は、王寺町公告式条例(昭和41年12月王寺町条例第18号)の定める告示又は公表の例により行う。

(公印)

第13条 監査委員及び代表監査委員の公印は、次のとおりとする。

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(その他)

第14条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 王寺町監査委員条例(昭和30年5月王寺町条例第3号)は、廃止する。

(昭和47年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

王寺町監査委員に関する条例

昭和39年5月8日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)