○王寺町議会議員及び王寺町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年3月19日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項ただし書の規定に基づき、王寺町議会議員及び王寺町長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置及びその総数を減ずることに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 王寺町議会議員及び王寺町長の選挙において、王寺町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設ける。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、地勢、交通等の事情により法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認められる場合は、その総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

王寺町議会議員及び王寺町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年3月19日 条例第3号

(昭和58年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年3月19日 条例第3号