○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月1日
選管告示第55号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、王寺町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、昭和50年10月14日から施行する。
附則(平成2年選管告示第39号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年選管告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。