○王寺町予防接種事故災害補償規程
昭和52年3月29日
告示第5号
(目的)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴ない、本町が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めることを目的とする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、本町が自らの行政措置に基づいて実施する法定外の予防接種のすべてとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 本町が、委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める本町が自ら行う予防接種とみなす。
3 本町が、他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定による自ら行う予防接種とはみなさない。
2 本町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 本町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 4,360万円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
(ア) 予防接種法施行令の障害等級1級の場合 4,360万円
(イ) 予防接種法施行令の障害等級2級の場合 2,903.2万円
(ウ) 予防接種法施行令の障害等級3級の場合 2,216.3万円
ただし、本町は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複して給付はしない。
(損害賠償の免責)
第6条 本町は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年告示第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年告示第16号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附則(昭和62年告示第25号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年告示第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年告示第40号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年告示第13号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年告示第15号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年規程第3号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年告示第21号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の王寺町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成15年告示第22号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の王寺町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年告示第24号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の王寺町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年告示第36号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の王寺町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第57号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成24年告示第49号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の王寺町予防接種事故災害補償規程第5条第2号の規定は、平成24年6月1日以後に発見された予防接種に係る事故の災害補償について適用し、同日前に発見された予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規定による改正後の王寺町予防接種事故災害補償規程第5条第2号の規定は、平成26年6月1日以後に発見された予防接種に係る事故の災害補償について適用し、同日前に発見された予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第43号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規定による改正後の王寺町予防接種事故災害補償規程第5条第2号の規定は、平成26年6月1日以後に発見された予防接種に係る事故の災害補償について適用し、同日前に発見された予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第42号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の王寺町予防接種事故災害補償規程第5条第2号の規定は、この規程の施行の日以後に発見された予防接種に係る事故の災害補償について適用し、同日前に発見された予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第42号)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の王寺町予防接種事故災害補償規程第5条第2号の規定は、この規程の施行の日以後に発見された予防接種に係る事故の災害補償について適用し、同日前に発見された予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。