○王寺町営自動車等駐車場条例施行規則

昭和50年6月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、王寺町営自動車等駐車場条例(昭和50年6月王寺町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(駐車できる自動車等の種類)

第2条 王寺町王寺駅南駐車場(以下「南駐車場」という。)に駐車できる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)別表第1に掲げる普通自動車(長さ4.90メートル、幅1.90メートル、高さ2.10メートルをそれぞれ超えないもの)、小型自動車及び軽自動車とする。

第2条の2 王寺町王寺駅南自転車駐車場、王寺町王寺駅南広場西自転車駐車場、王寺町王寺駅北地下自転車駐車場及び王寺町畠田駅前自転車駐車場(以下「自転車置場」という。)に駐車できる車は、自転車及び原動機付自転車のみとする。

(供用時間)

第3条 南駐車場及び自転車置場の供用時間(以下「供用時間」という。)は、次のとおりとする。

(1) 南駐車場

全日

(2) 自転車置場

午前6時から午後11時まで

第4条及び第5条 削除

(使用手続)

第6条 南駐車場を使用する者(月ぎめで使用する者を除く。次項において同じ。)にあっては、南駐車場に自動車を入場させるときに、駐車券発行機から発券される駐車券(様式第1号―3)を抜き取り、南駐車場から出場しようとするときは自動料金精算機又は事前精算機に駐車券を挿入し、使用料を精算してから出場しなければならない。

2 前項の場合において、南駐車場を使用する者は、町長が別に発行する利用券(様式第1号―4)又はプリペイドカード(様式第1号―5)により使用料を精算することができる。

3 南駐車場を月ぎめで使用する者が自動車を入場させるときは、第1項の規定にかかわらず、駐車券発行機から駐車券を抜き取らずに月ぎめ専用カードを挿入し、出場するときは月ぎめ専用カードを自動料金精算機に挿入しなければならない。

4 自転車置場を使用する者にあっては自転車等を入場させるときに、自転車等整理券(様式第1号―8)の交付を受け、出場のときに自転車置場の係員に提示するものとし、月ぎめ使用をする者にあっては月ぎめ整理券(様式第1号―9)及び月ぎめ証(様式第1号―10)の交付を受け、出退時に自転車置場の係員に提示しなければならない。

第7条 削除

(駐車時間)

第8条 条例第4条に規定する使用料を算出するための駐車時間は、使用者に駐車券を交付した時刻から出場の申し出を受けた時刻までとする。

(使用料)

第9条 条例第4条別表中南駐車場について、月ぎめで使用する者にあっては、1区画につき1箇月15,000円とする。

第9条の2 条例第4条別表中王寺町王寺駅北地下自転車駐車場、王寺町王寺駅南広場西自転車駐車場及び王寺町王寺駅南自転車駐車場(次項において「自転車駐車場等」という。)の使用料については、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 自転車及び特定小型原動機付自転車

 1日1回 100円

 月ぎめ(月始~月末) 2,000円(ただし、町内に住所を有する学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校又はこれらに類するものとして町長が認める施設に通学し、又は通園している者をいう。次号において同じ。)にあっては、1,500円とする。)

(2) 原動機付自転車

 1日1回 150円

 月ぎめ(月始~月末)

(ア) 町内に住所を有する者 3,000円(ただし、町内に住所を有する学生にあっては、2,500円とする。)

(イ) (ア)以外の者 3,300円

2 前項第1号イ又は第2号イに規定する使用料は、自転車駐車場等の使用を新たに開始した日の属する月分から当該自転車駐車場等の使用を中止した日の属する月分までを納付するものとする。この場合において、使用開始日が月の中途であるときの当該月の使用料は、使用開始日から使用開始日の属する月の末日までを日割計算するものとし、月の中途に当該自転車駐車場等の使用を解約したときの当該月の使用料は、解約した日の属する月を1箇月とするものとする。

3 前項後段の規定により計算した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第9条の3 条例第4条別表中王寺町畠田駅前自転車駐車場(次項において「畠田駅前駐車場」という。)について、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 自転車及び特定小型原動機付自転車

 1日1回 100円

 月ぎめ(月始~月末)

(ア) 町内に住所を有する者 1,000円(ただし、町内に住所を有する学生にあっては、800円とする。)

(イ) (ア)以外の者 1,300円

(2) 原動機付自転車

 1日1回 150円

 月ぎめ(月始~月末)

(ア) 町内に住所を有する者 1,800円(ただし、町内に住所を有する学生にあっては、1,500円とする。)

(イ) (ア)以外の者 2,600円

2 前項第1号イ又は第2号イに規定する使用料は、畠田駅前駐車場の使用を新たに開始した日の属する月分から畠田駅前駐車場の使用を中止した日の属する月分までを納付するものとする。この場合において、使用開始日が月の中途であるときの当該月の使用料は、使用開始日から使用開始日の属する月の末日までを日割計算するものとし、月の中途に畠田駅前駐車場の使用を解約したときの当該月の使用料は、解約した日の属する月を1箇月とするものとする。

3 前項後段の規定により計算した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の納付時間)

第10条 南駐車場の使用者(月ぎめで使用する者を除く。)は、自動車を出場させる際使用料を納付しなければならない。

2 南駐車場を月ぎめで使用する者は、毎月の使用料を前月の末日までに納付しなければならない。ただし、使用を開始する日の属する月の使用料は、使用を開始する前に納付するものとする。

3 自転車置場の使用者は、自転車等を入場させる際使用料を納付しなければならない。ただし、月ぎめ使用をする者にあっては、月ぎめ整理券及び月ぎめ証の交付を受ける際に納付するものとする。

(利用券)

第11条 条例第4条第2項の規定による利用券の料金は、南駐車場にあっては1枚150円とし、その発行のときに徴収する。

2 利用券を10枚単位で発行する場合は、100分の10に相当する額を利用券で発行することができる。

3 消印された利用券又は著しく汚損し、若しくはき損した利用券は、無効とする。

4 プリペイドカードは、あらかじめ町長が定める額で発行するものとする。

5 プリペイドカードを発行する場合は、当該プリペイドカードを販売する額に100分の10に相当する額を加算した額面として発行することができる。

(使用料の免除)

第12条 条例第5条の規定に基づき、次の各号に掲げる自動車に対しては使用料を免除する。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 町長の指示により非常災害時の活動を行うために使用する自動車

(3) 身体障害者手帳の1から4級まで、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持している者が使用する自動車

(遵守事項)

第13条 南駐車場及び自転車置場(以下「駐車場等」という。)の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 駐車位置については、駐車場等の係員の指示に従うこと。

(2) 駐車中は、自動車にあってはエンジンを停止し、ブレーキをかけ、扉等が開かないよう施錠すること。自転車等にあっては、必ず1箇所以上の施錠をすること。

(3) 積載物等の盗難予防措置は、確実に行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場等の管理について、町長の指示に従うこと。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第6号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(平成2年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の王寺町営自動車等駐車場条例施行規則第9条の規定に基づいて発行した利用券の有効期限は、第9条第2項の規定にかかわらず、平成3年3月31日までとする。

(平成2年規則第47号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年12月10日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年12月26日から施行する。ただし、改正規定中王寺町畠田駅前自転車駐車場に係る部分の施行期日は、平成11年10月12日とする。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第20号)

この規則は、平成15年1月6日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第18号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。ただし、様式第1号から様式第3号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、王寺町営自動車等駐車場条例の一部を改正する条例(令和3年6月王寺町条例第16号)の施行の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

様式 略

王寺町営自動車等駐車場条例施行規則

昭和50年6月25日 規則第5号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
昭和50年6月25日 規則第5号
昭和54年9月26日 規則第2号
昭和55年3月24日 規則第1号
昭和58年3月19日 規則第2号
昭和59年3月16日 規則第3号
昭和60年3月25日 規則第2号
昭和63年3月23日 規則第1号
昭和63年6月23日 規則第5号
昭和63年9月21日 規則第6号
昭和63年10月19日 規則第9号
平成2年12月25日 規則第40号
平成2年12月25日 規則第43号
平成2年12月25日 規則第47号
平成4年6月22日 規則第6号
平成4年12月7日 規則第9号
平成11年12月20日 規則第8号
平成12年12月21日 規則第10号
平成13年6月21日 規則第14号
平成14年12月20日 規則第20号
平成16年3月19日 規則第5号
平成17年6月17日 規則第18号
平成18年9月19日 規則第18号
平成19年12月17日 規則第20号
平成26年12月15日 規則第17号
令和3年6月18日 規則第18号
令和5年6月23日 規則第14号