○王寺町営自動車等駐車場条例

昭和50年6月25日

条例第14号

(設置)

第1条 道路の効用の保持及び道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与するために、王寺町営自動車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

王寺町王寺駅南駐車場

王寺町王寺2丁目3410番地の1他

王寺町王寺駅南自転車駐車場

王寺町王寺2丁目 王寺駅南駅前広場横

王寺町王寺駅南広場西自転車駐車場

王寺町王寺2丁目3418番地の5他

王寺町王寺駅北地下自転車駐車場

王寺町久度2丁目7004番地

王寺町畠田駅前自転車駐車場

王寺町畠田4丁目414番地の1他

第3条 削除

(使用料)

第4条 駐車場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、規則で定める利用券を発行することができる。

(使用料の免除)

第5条 町長は、公益上その他特別の必要があると認めた時は、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上駐車させることができないとき。

(2) 駐車場の施設又は工作物を汚染し、又はき損するおそれのあるとき。

(3) 発火又は爆発の恐れのある物品を積載しているとき。

(4) 著しく悪臭を発生する物品又は他の自動車等の駐車を妨げる物品を積載しているとき。

(5) 前各号のほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第8条 駐車場内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車等の駐車を妨げること。

(2) みだりに火気を使用すること。

(3) みだりに騒音を発すること。

(4) 施設その他工作物及び駐車中の自動車等を汚染し、又は破損すること。

(5) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(6) 広告物又は宣伝ビラ等を配布すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長において管理上支障があると認められる行為をすること。

第9条 削除

(立入禁止)

第10条 駐車場に駐車する者、その他用務のある者以外の者は、駐車場へ立入ることができない。

(使用の休止)

第11条 町長は、駐車場の保守その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、故意又は過失により駐車場の施設その他工作物をき損し、若しくは滅失させたとき、又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(賠償責任)

第13条 駐車場において、天災その他の不可抗力により生じた損害、自動車相互の接触若しくは衝突による損害又は町の責めによらない事由により生じた損害については、町長は、賠償の責めを負わない。

(その他)

第14条 この条例の施行について、必要な事項は、別に定める。

(過料)

第15条 詐偽その他不正行為により、第4条の使用料の徴収をのがれたものには、その徴収をのがれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項の場合において、使用の期間が判明しないときは、町長の認定によるものとする。

第16条 第8条の規定に違反した者には、1万円以下の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第17号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第92号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成4年規則第8号で平成4年12月10日から施行)

(平成11年条例第11号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第9号で平成11年12月26日から施行。ただし、第1条の改正規定、第2条の表の改正規定中王寺町畠田駅前自転車駐車場に係る部分及び別表の改正規定中王寺町畠田駅前自転車駐車場に係る部分は、平成11年10月12日から施行)

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第33号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

駐車場名

単位

金額

王寺町王寺駅南駐車場

一時利用

入場後20分まで 50円

20分を超えた場合、その超えた20分ごとに50円を加算する。ただし、1日当たり1,500円を上限とする。

月ぎめ

1箇月につき15,000円以内で規則で定める額

王寺町王寺駅南自転車駐車場

自転車及び特定小型原動機付自転車

1日1回

100円以内で規則で定める額

月ぎめ(月始~月末)

2,000円以内で規則で定める額

一般原動機付自転車及び2輪自動車

1日1回

200円以内で規則で定める額

月ぎめ(月始~月末)

3,500円以内で規則で定める額

王寺町王寺駅南広場西自転車駐車場

自転車及び特定小型原動機付自転車

1日1回

100円以内で規則で定める額

月ぎめ(月始~月末)

2,000円以内で規則で定める額

一般原動機付自転車及び2輪自動車

1日1回

200円以内で規則で定める額

月ぎめ(月始~月末)

3,500円以内で規則で定める額

王寺町王寺駅北地下自転車駐車場

自転車及び特定小型原動機付自転車

1日1回

100円以内で規則で定める額

月ぎめ(月始~月末)

2,000円以内で規則で定める額

一般原動機付自転車及び2輪自動車

1日1回

200円以内で規則で定める額

月ぎめ(月始~月末)

3,500円以内で規則で定める額

王寺町畠田駅前自転車駐車場

自転車及び特定小型原動機付自転車

1日1回

100円以内で規則で定める額

月ぎめ(月始~月末)

2,000円以内で規則で定める額

一般原動機付自転車及び2輪自動車

1日1回

200円以内で規則で定める額

月ぎめ(月始~月末)

3,500円以内で規則で定める額

王寺町営自動車等駐車場条例

昭和50年6月25日 条例第14号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
昭和50年6月25日 条例第14号
昭和52年3月29日 条例第9号
昭和54年9月26日 条例第17号
昭和55年3月24日 条例第1号
昭和56年3月24日 条例第1号
昭和58年3月19日 条例第2号
昭和59年3月16日 条例第5号
昭和60年3月25日 条例第2号
昭和63年3月23日 条例第1号
昭和63年9月21日 条例第18号
平成2年12月25日 条例第84号
平成2年12月25日 条例第92号
平成4年9月24日 条例第17号
平成11年9月21日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第3号
平成13年6月21日 条例第14号
平成16年3月19日 条例第6号
平成17年6月17日 条例第15号
平成18年6月19日 条例第15号
平成26年12月15日 条例第33号
令和3年6月21日 条例第16号
令和5年6月23日 条例第19号