○王寺町水防協議会条例

昭和63年9月21日

条例第16号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第5項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、王寺町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、会長1人及び委員8人以内で組織する。

第3条 会長は、王寺町長をもって充てる。

第4条 委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験ある者の中から町長が命じ又は委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 職にある故をもって委員となった者の任期は、その職にある期間とする。

(会長の職務及び職務代理)

第6条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 会長に事故があるときは、会長の指名した者がその職務を代理する。

(会議及び招集)

第7条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(議決の方法)

第8条 協議会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員に事故あるときは、その指名する職務上の代理者が議事に参与し、議決の数に加わることができる。

(臨時委員)

第9条 会長は、専門事項を調査審議する必要があると認めるときは、臨時委員を命じ、又は委嘱してその調査及び報告をさせることができる。ただし、当該事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(幹事及び書記)

第10条 協議会に幹事及び書記若干名を置き、会長が命じ、又は委嘱する。

2 幹事は、会長の命を受け、庶務を整理する。

3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

王寺町水防協議会条例

昭和63年9月21日 条例第16号

(平成24年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和63年9月21日 条例第16号
平成12年3月24日 条例第2号
平成24年3月15日 条例第2号