○王寺町災害対策本部規程

昭和42年9月22日

規程第4号

(趣旨)

第1条 王寺町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)並びに王寺町防災会議条例(昭和37年9月王寺町条例第11号)及び王寺町災害対策本部条例(昭和37年9月王寺町条例第12号)の定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(本部の組織と分担任務)

第2条 本部に部及び班を置き、それぞれの分担任務は、別表第1のとおりとする。

(部長及び班長)

第3条 各部に部長を、各班に班長をそれぞれ置く。

2 部長は、本部長の命を受けてその事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

3 班長は、上司の命を受けて自班の分担任務を処理する。

(本部の設置基準)

第4条 法第23条の2第1項の規定により、本部を設置する場合の基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 県下に気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく暴風雨、大雨その他の警報が発令され、本部長がその必要を認めたとき。

(2) 王寺町の区域に、大規模な地震、火事等が発生したとき、又はそのおそれがあるとき。

(本部の組織)

第5条 本部の組織は、別表第2のとおりとする。

(本部会議)

第6条 災害に関する総合対策その他必要な事項を協議するため、本部に本部会議を置く。

2 本部会議の構成は、別表第3のとおりとする。

(通報)

第7条 各班において、災害情報を得たときは、直ちに総務班に通報するものとする。

2 総務班は、各班より災害情報を受理したときは直ちに本部長、副本部長及び各部長に通報しなければならない。

(情報の発表)

第8条 災害情報の発表は、本部会議の議を経て行うものとする。

(本部の閉鎖)

第9条 本部の閉鎖は、災害の応急措置が完了したときに本部長の命により行う。

2 本部閉鎖後の事務連絡は、危機管理室において行うものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年規程第2号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第2号)

この規程は、昭和61年2月1日から施行する。

(昭和61年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年規程第4号)

この規程は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成2年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年告示第20号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年告示第23号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年告示第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第20号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第21号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第79号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第15号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第24号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第23号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第22号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第37号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第60号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(部長)

(班長)

分担任務

◎は即時対応が必要な任務

各部・班共通事項

◎1 各部・班の動員配備に関すること

◎2 災害対策本部及び各部・班間、所管する関係機関の連絡調整に関すること

◎3 所管施設の利用者の安全確保、避難救助に関すること

◎4 所管施設が避難所として開設された場合の協力に関すること

◎5 被害状況調査に関すること

6 り災証明書発行、被災者台帳作成への協力に関すること

7 物資集積所の管理及び救援物資の管理・配布への協力に関すること

8 各部・班の応援に関すること

9 災害復旧計画に関すること

総務部理事

事務局

(危機管理室課長)

◎1 町防災会議、対策本部、県本部及び各地区との連絡調整に関すること

◎2 本部の指示伝達に関すること

◎3 職員の動員及び労務調整に関すること

◎4 消防団の出動命令及び配備に関すること

◎5 災害予防、警戒及び防ぎょに関すること

◎6 被災者の救助及び避難に関すること

◎7 自衛隊の出動要請に関すること

◎8 気象及び地震情報の収集に関すること

◎9 警戒レベルによる避難情報の発令に関すること

◎10 防災関連システムによる伝達周知に関すること

◎11 被害情報の収集及び伝達に関すること

◎12 被災者台帳の作成に関すること

13 防災行政無線及び通信網の確保に関すること

14 緊急通行車両の整備及び確認証明に関すること

15 関係機関への災害報告に関すること

16 市町村相互応援協力に関すること

17 受援体制の確保に関すること

18 救助法関係の総括に関すること

19 その他他の班に属さないこと

災対総務部

(総務部長)

調査班

(政策推進課長)

(地域交流課長)

◎1 町民に対する周知伝達に関すること

2 災害対策の予算措置に関すること

3 報道対応に関すること

4 被災写真及び映像記録に関すること

5 視察者及び見舞者の応援に関すること

6 被災地の視察に関すること

7 自治会、自主防災組織等への協力要請及びその動員に関すること

8 応急財政措置に関すること

9 文化財の被害調査並びに災害対策に関すること

総務班

(総務課長)

(税務課長)

(議会事務局長)

◎1 庁舎及び町有財産の被害調査及び応急対策に関すること

◎2 事務局の補佐に関すること

3 自動車の配車に関すること

◎4 り災証明書発行に関すること

◎5 物資等の輸送に関すること

◎6 物資集積所の管理及び救援物資の管理・配布に関すること

7 災害に伴う税の減免措置に関すること

8 議会との連絡調整に関すること

広聴・出納班

(出納室課長)

◎1 被災町民への現場広聴に関すること

2 町民相談所の開設に関すること

3 災害関係経費の出納に関すること

災対福祉部

(住民福祉部長)

(子ども未来部長)

衛生班

(住民課長)

◎1 災者の安否情報照会に関すること

2 水質検査及び清掃に関すること

3 災害による廃棄物の処理及び処理施設の確保に関すること

4 遺体の安置及びその関連業務に関すること

5 災害時の愛玩動物(ペット)対策に関すること

福祉班

(福祉介護課長)

(子育て支援課長)

◎1 災害救助物資及び義援金に関すること

◎2 要配慮者及び避難行動要支援者の援護に関すること

3 福祉避難所に関すること

4 福祉施設の被害調査及び災害対策に関すること

5 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸与に関すること

6 被災児童及び母子世帯の援護に関すること

7 要配慮者利用施設管理者等が作成する避難確保計画及び避難訓練実施への支援に関すること

8 食料及び生活必需品の調達に関すること

保健班

(国保健康推進課長)

(保健センター課長)

◎1 医療機関との連絡調整に関すること

◎2 救護、応急医療及び助産に関すること

◎3 応急救護所の開設及び運営に関すること

◎4 負傷者の把握に関すること

5 医療救護班に関すること

6 医薬品の調達に関すること

7 保健に関すること

8 避難所等における衛生保持に関すること

9 防疫対策に関すること

ボランティア班

(社会福祉協議会事務局長)

1 災害ボランティアに関すること。

2 災害ボランティアセンターの設置に関すること。

災対建設部

(地域整備部長)

施設班

(建設課長)

◎1 路、河川、水路、橋梁、土砂災害危険地域等の被害状況調査及び災害対策に関すること

◎2 農林関係の被害状況調査及び災害対策に関すること

◎3 防災重点ため池の被害状況調査及び災害対策に関すること

◎4 災害時における通行路線の確保に関すること

◎5 交通の確保及び関係機関との連絡調整に関すること

住宅生活班

(まちづくり推進課長)

(都市計画課長)

◎1 資機材の確保に関すること

◎2 被災建築物の応急危険度判定に関すること

◎3 被災宅地の危険度判定に関すること

◎4 応急仮設住宅の建設及び入居に関すること

◎5 被災住宅の応急復旧工事等に関すること

避難者対応班

(地域交流課長)

◎1 避難所の運営及び管理に関すること

◎2 商工業関係の被害状況調査及び災害対策に関すること

3 帰宅困難者への対応に関すること

災対水道部

(水道部長)

上下水道班

(上下水道課長)

◎1 迅速な内水処理に関すること

◎2 上下水道施設の被害状況調査に関すること

◎3 上下水道施設の復旧工事に関すること

◎4 応急飲料水の確保に関すること

5 断減水時の広報に関すること

災対教育部

(義務教育学校設置準備室理事)

(教育総務部長)

学校教育班

(学校教育課長)

(義務教育学校設置準備課長)

◎1 被災児童生徒等の救護に関すること

2 災害時における教育対策に関すること

3 学校教育施設の被害調査に関すること

4 学校給食の確保に関すること

5 炊き出しに関すること

避難所班

(生涯学習課長)

(文化交流課長)

◎1 避難所の運営及び管理に関すること

2 食料及び生活必需品の配分に関すること

3 社会教育施設の被害調査並びに災害対策に関すること

消防団

◎1 災害(水火災)の予防に関すること

◎2 予報、警報の伝達に関すること

◎3 被災者の生命身体及び財産の救護に関すること

◎4 水火災現場における人命救助に関すること

◎5 被災者の避難誘導に関すること

◎6 水火災の防ぎょ及び鎮圧に関すること

7 遺体の捜索及び遺体発見現場の保存に関すること

8 消防関係施設の被害状況調査及び災害対策に関すること

別表第2(第5条関係)

画像

別表第3(第6条関係)

本部会議の構成

本部長

副本部長

本部員

町長

副町長

教育長

総務部理事 総務部長 住民福祉部長 子ども未来部長 地域整備部長 水道部長 義務教育学校設置準備室理事 教育総務部長 消防団長

王寺町災害対策本部規程

昭和42年9月22日 規程第4号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和42年9月22日 規程第4号
昭和48年7月5日 規程第5号
昭和51年4月1日 規程第2号
昭和54年12月19日 規程第5号
昭和58年6月22日 規程第1号
昭和61年1月31日 規程第2号
昭和61年6月25日 規程第5号
昭和63年12月22日 規程第4号
平成2年12月25日 規程第12号
平成10年3月31日 告示第20号
平成16年3月31日 告示第23号
平成19年3月19日 告示第11号
平成22年3月19日 告示第20号
平成23年3月18日 告示第21号
平成24年9月18日 告示第79号
平成25年3月29日 告示第15号
平成26年3月31日 告示第24号
平成27年3月31日 告示第23号
平成28年3月31日 告示第22号
平成30年6月26日 告示第37号
令和3年3月31日 告示第60号