○王寺町災害対策本部条例

昭和37年9月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、王寺町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織及び任命)

第2条 本部は、本部長、副本部長及び本部員並びにその他の職員をもって組織する。

2 本部には、専任部を置くことができる。

3 専任部には、専任部長及び部員を置く。

4 副本部長、専任部長、本部員及びその他の職員は、町の職員のうちから町長が任命する。

(任務)

第3条 本部長は、本部の事務を総括し、部員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故あるときはその職務を代行する。

3 専任部長は、自己の属する部の事務を掌握する。

4 本部員は、本部長の命を受け本部の事務を従事する。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、本部に必要な事項は災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第86号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

王寺町災害対策本部条例

昭和37年9月27日 条例第12号

(平成24年9月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和37年9月27日 条例第12号
平成2年12月25日 条例第86号
平成24年9月18日 条例第16号