○王寺町広報紙発行規則
昭和37年6月9日
規則第4号
(目的)
第1条 町行政に関する施策並びに諸般の事項を一般に周知し、正しい知識の普及を図り町政に対する関心と理解を深めると共に、町発展に協力を求めるため王寺町広報紙「王伸」(以下単に「広報紙」という。)を発行する。
(発行)
第2条 広報紙は、毎月1回以上発行し、王寺町全世帯に対し1部宛無償で配布する。ただし、特に必要と認めるときは、臨時に発行することができる。
(発行人)
第3条 広報紙の発行人は、王寺町とする。
(編集人)
第4条 広報紙の編集人は、主管課長とする。
(編集協力員)
第5条 各課(室)にそれぞれ1名の編集協力員を置く。
2 編集協力員は、常に町政に対する民意を把握し、各自の担当分野の広報資料を調査収集し、その必要資料を編集人へ回付しなければならない。
(編集会議)
第6条 編集に関するすべての事項を協議するため、町長、編集人及び編集協力員をもって、編集会議を構成する。
2 編集会議は、毎月1回開くものとする。
3 編集会議は、主管課長が司会する。
(編集)
第7条 登載する事項の取捨、順次等については、記事の性質、分量その他を考慮して編集人がこれを定める。ただし、この場合編集会議の決定事項を十分考慮して編集を行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。